[過去ログ] 【問屋商法】Amazon(アマゾン)に140億円追徴--国税局「日本にも本社機能」 [07/05] (1001レス)
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549(1): 2009/07/05(日)15:23 ID:9olwwiZ9(9/21) AAS
とりあえず恒久的施設云々ってのがよくわからん。
確かに法人税法には納税地の規定で恒久的施設のあるところに
課税するとはかいてあるが、
恒久的施設がなくても課税できるとも書いてある。
じゃないと日本に恒久施設を持たないでペーパーカンパニー作って
そこに金を流せばいくらでも租税回避し放題だからな。
この場合問題なのはこの所得が国内源泉所得であるか否か。
それだけ。
日本で行った事業から得た所得には日本の法人税を課しましょうと
言うのが法人税の原則。
この場合買ったのは日本で売ったのはアメリカという非常にやっかいな状況。
これは日本で行われた事業なのか?
そこが争点だろうな。
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