[過去ログ] 【パナマ文書】石原大臣、タックスヘイブン利用した課税逃れ「違法ではないと承知している」 [無断転載禁止]©2ch.net (493レス)
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479: 2016/06/05(日)18:41 ID:+oearSri(3/3) AAS
>>477の条約同様マネロンに絡んでいることや国会承認後10年以上放置されている共通点があるみたいなので

国際的な組織犯罪の防止に関する国際連合条約
外部リンク:ja.wikipedia.org

>国際的な組織犯罪の防止に関する国際連合条約(こくさいてきなそしきはんざいのぼうしにかんするこくさいれんごうじょうやく、英:Convention against Transnational Organized Crime)は、
>組織的な犯罪集団への参加・共謀や犯罪収益の洗浄(マネー・ローンダリング)・司法妨害・腐敗(公務員による汚職)等の処罰、およびそれらへの対処措置などについて定める国際条約である。
>略称は国際組織犯罪防止条約。パレルモ条約とも。
>本体条約のほか、「人身取引」に関する議定書、「密入国」に関する議定書 、「銃器」に関する議定書の、三議定書がある(正式名称は下記。)。
>2000年11月15日、国際連合総会において採択された。
>2015年4月現在、署名国は147、締約国は185。

>日本の対応

>日本は、条約本体について、2000年12月にイタリアのパレルモで行われた署名会議において署名し、2003年(平成15年)5月14日に国会で承認した。
>しかし2015年4月現在も批准していない。
>また、三議定書については、2002年12月9日に国連本部において署名した。
>2005年(平成17年)6月8日、三議定書のうち「密入国」「人身取引」について、国会で承認した(「銃器」は未承認)。

>本条約の締結に伴い、その条約上の義務として、重大な犯罪を行うことの合意、犯罪収益の洗浄(資金洗浄、マネー・ローンダリング)、
>司法妨害等を犯罪とすることを定めて裁判権を設定するとともに、犯罪収益の没収、犯罪人引渡し等について法整備・国際協力を行わなければならない。
>政府は、第159回国会(平成16年1月開会)に「犯罪の国際化及び組織化並びに情報処理の高度化に対処するための刑法等の一部を改正する法律案」を提出したが、
>第162回国会(平成17年1月開会)においても可決成立していない。
>これは、共謀罪の対象とされる行為があまりにも広く、かつ、曖昧であることに批判があるためとされる。

>本条約の締結に伴い、その条約上の義務として、重大な犯罪を行うことの合意、犯罪収益の洗浄(資金洗浄、マネー・ローンダリング)、
>司法妨害等を犯罪とすることを定めて裁判権を設定するとともに、犯罪収益の没収、犯罪人引渡し等について法整備・国際協力を行わなければならない。
>政府は、第159回国会(平成16年1月開会)に「犯罪の国際化及び組織化並びに情報処理の高度化に対処するための刑法等の一部を改正する法律案」を提出したが、
>第162回国会(平成17年1月開会)においても可決成立していない。
>これは、共謀罪の対象とされる行為があまりにも広く、かつ、曖昧であることに批判があるためとされる。
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