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【NHK】ワンセグ携帯所有で受信料義務、東京高裁も認定 (429レス)
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384
: 2018/04/19(木)15:46
ID:N+1N3p7W(7/8)
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384: [sage] 2018/04/19(木) 15:46:55 ID:N+1N3p7W 2017/12/07 【テレビ】<NHK受信料>徴収の「お墨付き」 同時に重い責任も http://hayabusa9.2ch.net/test/read.cgi/mnewsplus/1512602043/ 【NHK】「争う余地消えた」「今後に触れず」 NHK受信料 http://egg.2ch.net/test/read.cgi/bizplus/1512576629/ 【NHK受信料合憲】 視聴者(72) 「ニュースを見ないはずはないのに、受信料を払わない人がいるのは不公平だ」 ★2 http://asahi.2ch.net/test/read.cgi/newsplus/1512605677/ 【NHK】「見ていないのに受信料を支払うのはおかしい」。最高裁判決に困惑の声★2 http://asahi.2ch.net/test/read.cgi/newsplus/1512611164/ 【沖縄県】 「NHK受信料って?」 支払率48・8%、全国一低い http://asahi.2ch.net/test/read.cgi/newsplus/1512607418/ 2017/12/07 【NHK】NHK、「テレビ20年前設置なら、さかのぼって受信料」 期間は視聴者の申告を基準にする考えを示す http://asahi.2ch.net/test/read.cgi/newsplus/1512650442/ 【テレビ】<NHK>「TV20年前設置なら、さかのぼって受信料」 http://hayabusa9.2ch.net/test/read.cgi/mnewsplus/1512682716/ 支払い義務が生じる期間について判決は、NHKが勝訴すれば、設置時にさかのぼって支払わなくてはならないとした。 この点に関して、契約・徴収を管轄する砂押宏行営業局長が「例えば20年前から設置していますという申告があれば、 公平負担の観点から払っていただくことになる」との原則を説明。 一方で、「基本的にはお客様から設置の日を確認して契約を締結する」と話し、期間は視聴者の申告を基準にする考えを示した。 2017/12/07 NHK受信料「合憲」判決に、荘司弁護士「本来、契約は双方の自由意志」「法律で契約締結を強制する放送法の規定は筋が通らない」「司法権の限界」 http://hayabusa9.2ch.net/test/read.cgi/mnewsplus/1512624531/ 受信料「合憲」判決に、池田信夫「NHKの敗訴という面も」「NHKはスクランブル放送にし、ネットやスマホもアプリでアクセス制限をかければいい」 http://hayabusa9.2ch.net/test/read.cgi/mnewsplus/1512653449/ 2017/12/08 NHK判決で「テレビ局離れ」が進む http://rosie.2ch.net/test/read.cgi/liveplus/1512737034/ 今回の判決について、テレビを設置したら契約をしなければならないと報じているメディアが多い。 しかし、放送法64条には「協会の放送を受信することのできる受信設備を設置した者は、 協会とその放送の受信についての契約をしなければならない」とある。ここでいう協会とは日本放送協会、 すなわちNHKのことで、条文を文字通り解釈すれば、たとえテレビ受信機があっても、 NHKの放送を受信できなければ、NHKとの契約は不要であると考えられる。 今回の判決でも、放送法64条でいうところの受信機が、NHKの放送を受信できない受信機をも含むとの判断はなされていない。 しかしながら、アンテナ線フィルターが取り外せる状態での裁判については、既に敗訴が確定している。 テレビ受像機を捨てるのがもったいない人は、チューナーだけ壊すという手もある。NHKとの裁判でNHK側が出してきた 東京大学の玉井克哉氏の意見書では、チューナーが壊れている場合は契約の義務がないと書かれている。 よって、チューナーを破壊すれば、NHKとの契約そのものを解消できることは、ほぼ確実な状況である。 最近はアマゾンのFire TVなど、既存のテレビ以外にも豊富な映像コンテンツを入手する方法がある。 NHKカットフィルターによってNHKの放送だけ遮断するのも一つの手であるが、NHKだけでなく民放も含めた 全てのテレビ局と決別しても、生活には困らない時代になっている。この判決を契機に、 そうした選択をとる人は今後徐々に増えていくと考えられる。 http://egg.5ch.net/test/read.cgi/bizplus/1521751504/384
テレビ受信料徴収のお墨付き 同時に重い責任も 争う余地消えた今後に触れず 受信料 受信料合憲 視聴者72 ニュースを見ないはずはないのに受信料を払わない人がいるのは不公平だ 見ていないのに受信料を支払うのはおかしい最高裁判決に困惑の声 沖縄県 受信料って? 支払率488全国一低い テレビ20年前設置ならさかのぼって受信料 期間は視聴者の申告を基準にする考えを示す テレビ20年前設置ならさかのぼって受信料 支払い義務が生じる期間について判決はが勝訴すれば設置時にさかのぼって支払わなくてはならないとした この点に関して契約徴収を管轄する砂押宏行営業局長が例えば20年前から設置していますという申告があれば 公平負担の観点から払っていただくことになるとの原則を説明 一方で基本的にはお客様から設置の日を確認して契約を締結すると話し期間は視聴者の申告を基準にする考えを示した 受信料合憲判決に荘司弁護士本来契約は双方の自由意志法律で契約締結を強制する放送法の規定は筋が通らない司法権の限界 受信料合憲判決に池田信夫の敗訴という面もはスクランブル放送にしネットやスマホもアプリでアクセス制限をかければいい 判決でテレビ局離れが進む 今回の判決についてテレビを設置したら契約をしなければならないと報じているメディアが多い しかし放送法条には協会の放送を受信することのできる受信設備を設置した者は 協会とその放送の受信についての契約をしなければならないとあるここでいう協会とは日本放送協会 すなわちのことで条文を文字通り解釈すればたとえテレビ受信機があっても の放送を受信できなければとの契約は不要であると考えられる 今回の判決でも放送法条でいうところの受信機がの放送を受信できない受信機をも含むとの判断はなされていない しかしながらアンテナ線フィルターが取り外せる状態での裁判については既に敗訴が確定している テレビ受像機を捨てるのがもったいない人はチューナーだけ壊すという手もあるとの裁判で側が出してきた 東京大学の玉井克哉氏の意見書ではチューナーが壊れている場合は契約の義務がないと書かれている よってチューナーを破壊すればとの契約そのものを解消できることはほぼ確実な状況である 最近はアマゾンの など既存のテレビ以外にも豊富な映像コンテンツを入手する方法がある カットフィルターによっての放送だけ遮断するのも一つの手であるがだけでなく民放も含めた 全てのテレビ局と決別しても生活には困らない時代になっているこの判決を契機に そうした選択をとる人は今後徐に増えていくと考えられる
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