[過去ログ] 【NHK】ワンセグ携帯所有で受信料義務、東京高裁も認定 (429レス)
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268: 2018/03/25(日)15:26 ID:1OYb+5Pv(1/5) AAS
放送法では受信契約は「設置者」が行うのであって、占有者や視聴者には受信契約義務なし
携帯電話の場合は、無線機の局免許所持者である携帯会社に受信契約義務があると解釈するのが適当。
だからNHKを名乗る者がきたら録画録音しながら「設置した携帯会社に池」と主張しませう

レオパレスの場合、受信料拂うのは設置者でも管理者でも居住者でもいいとどっかの裁判官がいってるけど
269: 2018/03/25(日)15:30 ID:1OYb+5Pv(2/5) AAS
>>24
カーレイディオのときは受信契約の対象外だったから
当然TVも契約対象外と解釈するのが適当

>>46
ワンセグ放送だけでなくイソターネッツも対象になるから国内ならあらゆる場所でイソターネッツ環境整備の義務も
270
(1): 2018/03/25(日)15:40 ID:1OYb+5Pv(3/5) AAS
この裁判は、ワンセグつき携帯があるからTV廃止しただけでは解約を認めない
であって、未契約の人がワンセグつき携帯だけ持ってても受信契約義務があるではない。
明日その高裁判決やるけどさいたま地裁は契約不要と判断。

>>68
立花孝志ほど活動してる政治家って少ない
271: 2018/03/25(日)15:43 ID:1OYb+5Pv(4/5) AAS
>>145
それこそ「設置」に該当しない
272: 2018/03/25(日)15:50 ID:1OYb+5Pv(5/5) AAS
>>154
受信料拂わないからって罰則はない
国民年金不払いは罰則あり
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