[過去ログ] 種苗法改正 生産現場への周知必要 (82レス)
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(5): 朝一から閉店までφ ★ 2020/04/16(木)20:59 ID:CAP_USER(1) AAS
2020.04.15 
種苗法改正 生産現場への周知必要

 種苗法改正法案が今国会に上程された。改正の狙いは登録品種の海外流出を防止するための措置などを創設することだとされるが、生産現場の一部からは、自家増殖が一律禁止になるのではないか、外国資本に種子が独占されるのではないかなどの声も出ている。改正内容について国会では慎重に審議するとともに、生産現場に分かりやすい議論をすることが求められる。

◆一般品種が8割から9割
 わが国の農産物の品種には一般品種と登録品種がある。一般品種は▽在来種、▽品種登録されたことがない品種、▽品種登録期間が切れた品種に区分される。
 農林水産省によれば一般品種の割合は、米84%、みかん98%、りんご96%ぶどう91%、馬鈴しょ90%、野菜91%とほとんどが一般品種となっている。
 種苗法の改正は、登録品種についての海外流出を防止する措置を設ける。背景となったのは、出願期限が切れたシャインマスカットやサクランボ品種「紅秀峰」など優良品種の海外流出だ。これらの事例は現行法では違法ではない。しかし、農水省はわが国の農産物輸出に影響するとして法改正を行う。
 現在は登録品種が販売された後、海外に持ち出されることは違法ではない。また、登録品種が自家増殖された後に海外に持ち出されることは違法だが、農水省によれば増殖の実態が把握できないため抑止できないという。登録品種の果樹などを接木で自家増殖したものの一部が採取されて海外に流出してしまうケースがあったとしても把握できない。
 そこで法改正によって品種の育成者権者(農研機構や都道府県の試験場など)が輸出先国や栽培地域など条件を指定できるようにするというもの。その条件に反して海外へ持ち出したり、指定地域外で栽培した場合は育成者権の侵害となる。侵害罪は10年以下の懲役または1000万円以下の罰金とすることが改正法案に盛り込まれている。
 農水省は輸出や栽培地域に関わる内容を農水省HPで公示し、登録品種であることと利用に制限があることの表示も義務づけるとしている。
省6
2: 2020/04/16(木)21:00 ID:BaqcnBY+(1) AAS
今のタイミングでの法改正って…
3: 2020/04/16(木)21:02 ID:+7beL+jT(1) AAS
清和イズム
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(1): 2020/04/16(木)21:03 ID:Aek6Z8YY(1) AAS
要するに、朝鮮人と中国人に盗まれるなということだろ。
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(1): 2020/04/16(木)21:10 ID:nnMxyEO3(1) AAS
>>4
「教えて」「分かった」で栽培方法まで伝授する日本側が盗まれた言うのもどうかとw
6: 2020/04/16(木)21:11 ID:iP+ue1bR(1) AAS
これはよい子とばかり
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