[過去ログ] おしっこを飲んで健康になろう【飲尿療法】 6杯目 [転載禁止]©2ch.net (1002レス)
上下前次1-新
このスレッドは過去ログ倉庫に格納されています。
次スレ検索 歴削→次スレ 栞削→次スレ 過去ログメニュー
523: 2017/10/26(木)09:54 ID:1HMN3t7J0(1) AAS
飲尿の効果は 秘密のことしてるという性的興奮・見つからなければ
絶対ばれない と 便通改善の二つと思います。
最近は 朝一の多量のおしっこはやめて 2回目のおしっこを
コーヒー割で飲んでいます。(上の効果のため)
コーヒーを少し入れるだけで、鼻につんとくる尿の匂いが消え
塩味のスポーツドリンク と 思えなくいもない飲み味
口に残るどくとくの香は 唯一 おしっこを飲んだという
証拠の においかも・・・
524: 2017/10/28(土)17:40 ID:4hEjtLT/0(1) AAS
今日の晩酌は マジ しょんべんビール
しょんべんグラス一杯
ビール少々
けっこういけます
コーヒーにも合うし
省5
525(14): 2017/10/30(月)08:37 ID:fzusyvvO0(1/15) AAS
★消費者契約法★悪質商法からの被害回復に向けて知っておきたいこと
外部リンク:elaws.e-gov.go.jp
消費者契約法によれば、契約締結のときから5年以内で、なおかつ、セールストークが事実でない事、
だまされた事(不実告知)に気づいたときから※6箇月間あるいは1年間は、契約を取消すことができる。
とされています。(消費者契約法第4条第1項および第7条1項)
※平成29年6月3日の改正後消費者契約法公布前後で時効が6箇月間か1年間かに分かれます。
主に上記の法律に基づいて返品返金を実現するために行動するわけですが、法律の条文に書かれている
ことと、その実際の解釈と運用の違いは実務に携わっている人でなければ判らないことが多いです。
従って、必ず後述する消費生活相談員(国家資格)・適格消費者団体・弁護士等の消費者問題の
専門家の助言の元で行動するようにしてください。
省15
526: 525 2017/10/30(月)08:38 ID:fzusyvvO0(2/15) AAS
(つづき)
電気座布団は薬機法上は家庭用温熱機器に分類されます。そして、家庭用温熱機器が薬機法上
広告できる効能効果は以下の通りです。
家庭用医療機器の効能効果(京都府健康福祉部薬務課)
外部リンク[html]:web.archive.org
「温熱効果」
昭和47年2月2日 薬監第28号 厚生省薬務局監視課長通知
1.疲労回復。
2.血行をよくする。
3.筋肉の疲れをとる。
省24
527: 525 2017/10/30(月)08:39 ID:fzusyvvO0(3/15) AAS
(つづき)
参考資料
医薬品医療機器等法に関わる不適表示・広告事例集(東京都福祉保健局)
外部リンク[html]:web.archive.org
医療機器に関する事例(京都府健康福祉部薬務課)
外部リンク[html]:web.archive.org
家庭向け医療機器等適正広告・表示ガイド(一般社団法人日本ホームヘルス機器協会)
外部リンク[html]:www.hapi.or.jp
医療機器適正広告ガイド集(一般社団法人日本医療機器産業連合会)
外部リンク:www.jfmda.gr.jp
省12
528: 525 2017/10/30(月)08:41 ID:fzusyvvO0(4/15) AAS
AA省
529: 525 2017/10/30(月)12:10 ID:fzusyvvO0(5/15) AAS
(つづき)
そして、特定商取引法上のクーリングオフ制度か、消費者契約法第7条の取消権に則り、
商品を返品し商品代金を返金してもらいたいと相談しましょう。
また、通院中の医療機関での治療を止めるように唆されるなどした結果、
健康被害が生じた場合は、医療費や慰謝料の請求が出来るか相談してみましょう。
2)適格消費者団体公益社団法人全国消費生活相談員協会
外部リンク[html]:www.zenso.or.jp
・東京
年末年始を除く土曜日・日曜日
10:00〜12:00/13:00〜16:00
省4
530: 525 2017/10/30(月)12:19 ID:fzusyvvO0(6/15) AAS
(つづき)
3)警察の相談窓口
全国共通の電話番号「#9110」番
政府広報オンライン
外部リンク[html]:web.archive.org
地域を管轄する各都道府県の警察総合相談室などの相談窓口に直接つながる全国共通の電話番号です。
こちらはあくまでも相談であって、通報の窓口ではありませんが、悪質な場合は特商法や薬機法には
刑事罰がありますので、一度警察に話を通しておくことは意味があることだと思います。
参考
薬機法第85条(不実告知・誇大広告・優良誤認に対して)
省11
531: 525 2017/10/30(月)12:38 ID:fzusyvvO0(7/15) AAS
(つづき)
◎通報先
縦割り行政と批判されることが良くありますね。各省庁には所管する法律が厳密に決まっていて、
例えば厚労省に景品表示法違反の通報をしても、違う省庁へたらい回しされるならまだ良い方で
恐らく無視されるだけだと思います。
ですので、ここで各省庁と所管する法律をまとめておきます。
(1)薬機法:厚労省 (医療機器の効果効能に関すること)
(2)特定商取引法:経産省及び消費者庁
(販売目的を隠して集会等へ誘う行為やマルチ商法による嘘や大袈裟な広告)
(3)景品表示法:消費者庁(嘘や大袈裟な広告、セールストークも含まれる)
省16
532: 525 2017/10/30(月)13:20 ID:fzusyvvO0(8/15) AAS
AA省
533: 525 2017/10/30(月)13:55 ID:fzusyvvO0(9/15) AAS
(つづき)
2)特定商取引法違反被疑情報提供フォーム(消費者庁)
外部リンク[html]:www.caa.go.jp
※取引類型はマルチ商法であるかはっきりしない場合で、販売目的を告げられずに集会等へ勧誘された
場合は訪問販売にチェックしてください。
マルチ商法である事がはっきりしている場合は、連鎖販売取引にチェックしてください。
マルチ商法で、尚且つ、販売目的を告げられずに集会等へ勧誘された場合は訪問販売と
連鎖販売取引の両方にチェックしてください。
3)特定商取引法に基づく申し出制度(一般財団法人日本産業協会)
外部リンク[html]:www.nissankyo.or.jp
省10
534: 525 2017/10/30(月)14:44 ID:fzusyvvO0(10/15) AAS
(つづき)
★景品表示法:消費者庁(嘘や大袈裟な広告、セールストークも含まれる)
通報先
1)景品表示法の相談・被疑情報の受付窓口(消費者庁)
外部リンク:www.caa.go.jp
景品表示法違反被疑情報提供フォーム
外部リンク[html]:www.caa.go.jp
※提供情報の種類の選択では、「不当表示」を選択してください。
2)都道府県庁通報窓口
a.東京都生活文化局消費生活部取引指導課表示指導係
省17
535: 525 2017/10/30(月)15:04 ID:fzusyvvO0(11/15) AAS
(つづき)
★その他の通報先
1)適格消費者団体
消費者団体訴訟制度とは(消費者庁)
外部リンク:www.caa.go.jp
上記サイトより要約引用
>> 事業者の不当な行為に対して、適格消費者団体が、不特定多数の消費者の利益を擁護するために、
>> 差止めを求めることができる制度(差止請求)と、不当な事業者に対して、特定適格消費者団体が、
>> 消費者に代わって被害の集団的な回復を求めることができる制度(被害回復)があります。
全国の特定適格消費者団体一覧(消費者庁)
省4
536: 525 2017/10/30(月)15:07 ID:fzusyvvO0(12/15) AAS
(つづき)
◎被害回復
★特定商取引法によるクーリング・オフ
*販売目的を告げられずに勧誘され商品を購入してしまった場合は(訪問販売・法第9条)、
契約書面を受け取った日から数えて8日間以内であれば、クーリング・オフができます。
*他人を誘ってその人に売れば利益がでる等と勧誘され商品を購入してしまった場合は
(連鎖販売取引 マルチ商法・法第40条)、契約書面を受け取った日から数えて20日間以内
であれば、クーリング・オフができます。
省9
537: 525 2017/10/30(月)15:17 ID:fzusyvvO0(13/15) AAS
(つづき)
しかし、事業者による不実告知などの不当な勧誘により誤認させられた事の立証責任は消費者側が
負わなければならないとされています。この点で国や適格消費者団体に通報して違法性の認定を
してもらうことは意義があるとは思いますが、のんびり結論が出るのを待っていては時効が来て
しまいます。
また、私が想定している事業者は本社の他に、不当な勧誘を行なう部門を別会社にしており、
問題が発覚したら、いつでも別会社をたたんだ上で賠償責任を逃れ、新たに別会社を設立して
再び不当な勧誘を行なうことが出来る仕組みになっている様子がうかがえます。
以上のことから、個人で消費者契約法による取消権を主張して事業者に立ち向かうには
いささか難しい点があると思います。
省3
538: 525 2017/10/30(月)15:40 ID:fzusyvvO0(14/15) AAS
(つづき)
★弁護士
消費生活相談員とよくよく相談していただきたいのですが、特定適格消費者団体か弁護士に
依頼することも検討してみてください。
弁護士に依頼するにも、事業者による不当な勧誘の証拠がないという場合には、もしかしたら、
少しはお手伝いできることがあるかも知れませんので、このスレにてお声を掛けてみてください。
ただし >>509 に関わる案件に限ります。
弁護士に依頼して取り返せる見込みの金額と、それに必要な弁護士費用とを勘案して
金銭的な折り合いがつくかどうかで、弁護士に依頼するかを決めることになると思います。
殆どの弁護士事務所では、最初に相談料として30分五千円程度から相談を受け付けている
省8
539: 525 2017/10/30(月)15:48 ID:fzusyvvO0(15/15) AAS
(つづき)
●弁護士を探す
弁護士を探す(日本弁護士連合会)
外部リンク:www.bengoshikai.jp
全国の弁護士会・弁護士会連合会(日本弁護士連合会)
外部リンク[html]:www.nichibenren.or.jp
各地域の弁護士会が弁護士の紹介を行なっています。
マルチ商法についてお悩みなら法テラスへご連絡ください
外部リンク:www.houterasu.or.jp
省8
540: 2017/10/31(火)20:41 ID:GSk3ncKh0(1/3) AAS
想像してみよう
久し振りに実家へ帰ったら、この上で横になっていれば病気が良くなると騙されて、
病院通いを止めて60〜70万もした電気座布団に寝転がっている病気持ちの母親を見たときの
息子や娘達の事を…。
想像してみよう
判断力の衰えた年老いた両親や愚かな配偶者や馬鹿な娘や息子が、違法なビジネスに嵌まって
人を騙すことに良心の呵責を感じなくなっていくのを目の当たりにする家族の気持ちを…。
想像してみよう
まともな根拠もなく、標準医療を批判し不安を煽り、正当な治療を受ける機会を病人から奪い去り、
おしっこを飲めば治る、体温を上げれば治ると、無責任にそそのかす罪深さを…。
省9
541(2): 2017/10/31(火)20:43 ID:GSk3ncKh0(2/3) AAS
>>514
在ることを在ると証明するよりも、無い事を無いと証明することは『悪魔の証明』と
呼ばれ大変困難を伴います。
そもそも医学的に証明されてさえいない尿療法の効果が無い事を無いと証明しろと
愚かな悪魔が盛んにささやいていますが、この悪魔の証明に果敢に挑んだ記事が
ありましたので御紹介します。
医薬系企業も根拠のない「免疫力記事」 医師の発言、確認せず鵜呑み
外部リンク:withnews.jp
>> 様々な論文検索サイトで調べても「体温が1度下がると免疫力が30%下がる」という
>> ことを示した医学論文は見つかりませんでした。
省8
542: 541 2017/10/31(火)20:44 ID:GSk3ncKh0(3/3) AAS
つづき
『体温が1℃低下したら、免疫力は37%、基礎代謝は12%、体内酵素の働きは50%低下する。』
事の真実性を証明する義務を負うのは事業者側なんですね。
と言う訳なので、まずは屏風の中の虎をここへ出していただきましょうか。
上記 withnews.jp より引用
>> 科学の世界では、専門家がしゃべっただけでは事実の「根拠」(エビデンス)
>> とは認められません。研究した本人以外の吟味(査読)を経て発表された論文だけが、
>> 「真実性が高い」ものとして扱われるのです。
と言うことですので、尿療法が有効であるという治験の結果と査読済み論文を、まずお示し下さい。
そもそも、>>491 のどこに【もっと医学的アプローチで「化けの皮」を剥ぐ】なんて書いてあるの?
省7
上下前次1-新書関写板覧索設栞歴
あと 460 レスあります
スレ情報 赤レス抽出 画像レス抽出 歴の未読スレ AAサムネイル
ぬこの手 ぬこTOP 0.264s*