[過去ログ] 慢性疲労症候群【CFS】 [無断転載禁止]©2ch.net (1002レス)
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550: 2018/11/12(月)23:25 ID:f2364oEp0(1) AAS
○ 医師法(昭和23年法律第201号)

第17条  医師でなければ、医業をなしてはならない。

第31条  次の各号のいずれかに該当する者は、3年以下の懲役若しくは100万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
 一 第17条の規定に違反した者
 二 (略)
2 (略)

【解釈】

 医師法第17条に規定する「医業」とは、当該行為を行うに当たり、医師の医学的判断及び技術をもってするのでなければ人体に危害を及ぼし、又は危害を及ぼすおそれのある行為(「医行為」)を、反復継続する意思をもって行うことであると解している。
省1
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