☆高血圧を語ろう・160 (254レス)
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(1): (ワッチョイW 203.124.78.71) 07/23(火)00:29 ID:weudk1nj0(1/4) AAS
>>91
それ、医師向けサイトの引き写しな
別にその解釈が正しい保証はないから
101: (ワッチョイW 203.124.78.71) 07/23(火)00:51 ID:weudk1nj0(2/4) AAS
医師法19条は、患者から診療治療の求めがあったら医師は応じる義務がある、と規定している

高血圧の患者に「高血圧ですな」というのは診断、じゃあどうするか(治療)について、療養計画書作成だけが治療ではない だからこそ、計画書の同意があれば、生活指導加算ができる、のであって、生活指導はあくまでもプラスアルファ、トッピングでしかない 故に患者は降圧剤の処方箋だけでいい、といえばその治療方針で医師はそれに応じる義務がある

譬えるなら、食べ物(医療)を提供する義務がある(医師法19条)→じゃあ天ぷらそばは?いや天ぷらそばならいらない、かけそばで、という場合に、天ぷらそばじゃイヤだと言われたからといって、かけそば提供の義務がなくなる訳じゃない かけそばの提供義務はある
102: (ワッチョイW 203.124.78.71) 07/23(火)00:57 ID:weudk1nj0(3/4) AAS
患者が計画書に同意しないなら診療拒否、なら事実上同意を拒むことはできない、そんなものは患者に自己決定権を与えたはずの同意の要件を形骸化するものでしかない だったらわざわざ改正して同意を要件とした意味がない

以上が法の趣旨からして、患者に同意しない裁量がある根拠なんだが
103: (ワッチョイW 203.124.78.71) 07/23(火)01:11 ID:weudk1nj0(4/4) AAS
ウチの病院は特定疾患については、療養計画書作成による治療方針です、だからそれがイヤなら他に行けば、もやはり、特定加算が特定疾患に常に随伴する訳じゃないから無理

上の譬で言えば、ウチは天ぷらそば専門店です、かけそばやってません、は許されない 天ぷらそばに同意しない客(患者)には、かけそば提供の義務がある、というのが医師法の立場
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