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【初回】CBD研究所被害者の会【500円】 (319レス)
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227
: 2021/04/13(火)21:42
ID:OEdwDIEE(2/3)
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227: [sage] 2021/04/13(火) 21:42:41.55 ID:OEdwDIEE 匿名さん 2021/04/13 13:01:35 ★実際のお試し商法裁判勝訴事例 有利誤認(景品表示法30条1項2号) (1)景品表示法30条は,事業者が,不特定かつ多数の一般消費者に対 し,商品又は役務の価格等について,実際のものよりも取引の相手方に著しく有利であると一般消費者に誤認される表示を行い又は行うおそれがあるときは,適格消費者団体は,当該事業者に対し,当該行為の停止若しくは予防,有利誤認表示をしたものである旨の周知その他の当該行為の停止若しくは予防に必要な措置をとることを請求することができると規定する。 (2)取引条件について実際のものより著しく有利な表示をしていること 本件商品を「○○コース」で購入した場合,最低2回の継続購入, 及び2回目以降は3万9600円(税込)での購入が契約内容となっているにもかかわらず,被告ホームページの記載では,初回1袋無料で購入することが可能であるかのように表示されている。 しかし,初回1袋は無料で購入できるという条件は,消費者からすれ ば,「初回1袋分だけ無料(送料別途300円)で試してみて,良い商品だと思えば,2回目以降の購入も検討する。」という意味を持ち,被告としてもそのような印象を与えようとしていると思われるが,被告の ように継続購入を契約条件として附帯させる場合には,初回1袋分だけ試してみるということが,そもそもできない。それどころか初回分を契約した消費者は結局は合計21袋分を3万9600円(税込)で購入することを免れないのである。 従って,初回1袋分を無料で購入可能であるかのような取引条件の表示は,被告の行っている商法の実態を鑑みれば,実際のもの(21袋分を3万9600円(税込)で購入)とは異な る表示である。 よって,被告ホームページの表示は,本件商品を,初回1袋だけ無料 (送料300円)で購入可能であるかのように示す点で「商品の取引条件について,実際のものよりも取引の相手方に著しく有利」(景品表示法30条1項2号)に該当する。 http://rio2016.5ch.net/test/read.cgi/bouhan/1613152287/227
匿名さん 実際のお試し商法裁判勝訴事例 有利誤認景品表示法30条1項2号 1景品表示法30条は事業者が不特定かつ多数の一般消費者に対 し商品又は役務の価格等について実際のものよりも取引の相手方に著しく有利であると一般消費者に誤認される表示を行い又は行うおそれがあるときは適格消費者団体は当該事業者に対し当該行為の停止若しくは予防有利誤認表示をしたものである旨の周知その他の当該行為の停止若しくは予防に必要な措置をとることを請求することができると規定する 2取引条件について実際のものより著しく有利な表示をしていること 本件商品をコースで購入した場合最低2回の継続購入 及び2回目以降は3万9600円税込での購入が契約内容となっているにもかかわらず被告ホームページの記載では初回1袋無料で購入することが可能であるかのように表示されている しかし初回1袋は無料で購入できるという条件は消費者からすれ ば初回1袋分だけ無料送料別途300円で試してみて良い商品だと思えば2回目以降の購入も検討するという意味を持ち被告としてもそのような印象を与えようとしていると思われるが被告の ように継続購入を契約条件として附帯させる場合には初回1袋分だけ試してみるということがそもそもできないそれどころか初回分を契約した消費者は結局は合計21袋分を3万9600円税込で購入することを免れないのである 従って初回1袋分を無料で購入可能であるかのような取引条件の表示は被告の行っている商法の実態を鑑みれば実際のもの21袋分を3万9600円税込で購入とは異な る表示である よって被告ホームページの表示は本件商品を初回1袋だけ無料 送料300円で購入可能であるかのように示す点で商品の取引条件について実際のものよりも取引の相手方に著しく有利景品表示法30条1項2号に該当する
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