【防犯協会】やりすぎ防犯パトロール問題【生安警察+創〇学〇】 (753レス)
【防犯協会】やりすぎ防犯パトロール問題【生安警察+創〇学〇】 http://rio2016.5ch.net/test/read.cgi/bouhan/1619912411/
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554: 備えあれば憂い名無し [sage] 2022/12/15(木) 18:23:03.28 ID:W+VzC8jM なーんで これで就職できなかったか、疑問に思わないのか と言い回しを真似すればそうなる、 まあ近頃はこうゆう精神には負け判定を下すからな ウッヒヒ負けて更に損を蒙コウムってる、つてゆうような。 http://rio2016.5ch.net/test/read.cgi/bouhan/1619912411/554
555: 備えあれば憂い名無し [] 2022/12/15(木) 21:13:10.49 ID:lBtup/dP >>1 精神医療と防犯パトロールだが、警視庁のやつはwikiなので、 ソースがwikiで信用できない場合は公的なソースとして、 以下の東京都例規集データベースにある警視庁組織規則を参照 www.reiki.metro.tokyo.lg.jp/reiki/reiki_honbun/g101RG00002163.html > 東京都例規集データベース > 警視庁組織規則 > 昭和47年4月1日 公安委員会規則第2号 > (令和4年4月1日施行) > > 中略 > (生活安全総務課の分掌事務) > 第43条 生活安全総務課の分掌事務は、次のとおりとする。 > (1) 部内の庶務に関すること。 > (2) 生活安全警察の運営の企画、管理及び総合調整に関すること。 > (3) 警視庁生活安全特別捜査隊(以下「生活安全特別捜査隊」という。)の運用及び連絡調整に関すること。 > (4) 生活安全警察関係法令の指導教養に関すること。 > (5) 生活安全警察官の実務教養に関すること。 > (6) 生活安全対策に関すること。 > (7) 防犯活動に関すること。 > (8) 警備業法(昭和47年法律第117号)に関すること。 > (9) 質屋営業法(昭和25年法律第158号)及び古物営業法(昭和24年法律第108号)に関すること。 > (10) 探偵業の業務の適正化に関する法律(平成18年法律第60号)に関すること。 > (11) 特殊開錠用具の所持の禁止等に関する法律に関すること(他の分掌に属するものを除く。)。 > (12) 警視庁生活安全カメラセンター(以下「生活安全カメラセンター」という。)に関すること。 > (13) 警視庁生活安全相談センター(以下「生活安全相談センター」という。)に関すること。 > (14) 警視庁ストーカー対策室(以下「ストーカー対策室」という。)に関すること。 > (15) 部内他課の分掌に属しないこと。 > (平7公委規則2・全改、平9公委規則1・平12公委規則2・平12公委規則5・平12公委規則16・平13公委規則16・平15公委規則10・平15公委規則15・平18公委規則13・平19公委規則7・平25公委規則5・平27公委規則3・平28公委規則10・平31公委規則2・令3公委規則2・一部改正) > > 中略 > > (生活安全相談センター) > 第66条 生活安全部生活安全総務課に生活安全相談センターを附置する。 > 2 生活安全相談センターの分掌事務は、次のとおりとする。 > (1) 生活安全相談に関すること。 > (2) 行方不明者等の捜索、手配及び保護に関すること。 > (3) 精神障害者、行路病人等の保護に関すること。 > (4) 高齢者虐待の防止、高齢者の養護者に対する支援等に関する法律(平成17年法律第124号)に関すること。 > (5) 障害者虐待の防止、障害者の養護者に対する支援等に関する法律(平成23年法律第79号)に関すること。 > 3 生活安全相談センターに係を置く。 > (昭49公委規則2・平7公委規則2・平12公委規則5・平12公委規則14・平30公委規則12・平30公委規則13・平31公委規則2・令3公委規則2・一部改正) 上に >(7) 防犯活動に関すること。 >(3) 精神障害者、行路病人等の保護に関すること。 とある。 http://rio2016.5ch.net/test/read.cgi/bouhan/1619912411/555
556: 備えあれば憂い名無し [] 2022/12/15(木) 21:13:33.31 ID:lBtup/dP >>1 以下は大阪府の公式サイトにある大阪府警に関するもの。 www.pref.osaka.lg.jp/houbun/reiki/reiki_honbun/k201RG00001839.html > 大阪府警察組織規則 > 平成26年3月31日 公安委員会規則第5号 > (令和4年4月1日施行) > (生活安全部の分課) > 第22条 生活安全部に、次の課を置く。 > (1) 生活安全総務課 > (2) 府民安全対策課 > (3) サイバー犯罪捜査課 > (4) 保安課 > (5) 生活経済課 > (6) 生活環境課 > (7) 少年課 > (令4公委規則7・一部改正) > (生活安全総務課) > 第23条 生活安全総務課の分掌事務は、次のとおりとする。 > (1) 生活安全警察の総合的調査、研究及び企画に関すること。 > (2) 犯罪、事故その他の事案に係る府民生活の安全と平穏を確保するための制度及び施策の調査、研究及び企画(他の所管に属するものを除く。)に関すること。 > (3) 大阪府安全なまちづくり条例(平成14年大阪府条例第1号)に規定する犯罪の取締りに関すること。 > (4) 精神錯乱者、めいてい者、行方不明者その他の要保護者に関すること。 > (5) ストーカー行為等の規制等に関する法律(平成12年法律第81号)の施行に関すること。 > (6) 配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律(平成13年法律第31号)の施行に関すること。 > (7) 生活安全特別捜査隊の運用に関すること。 > (8) 部内の連絡調整に関すること。 > (9) 部内の他の課の所管に属しないこと。 > (平27公委規則9・平29公委規則6・一部改正) 上に > (3) 大阪府安全なまちづくり条例(平成14年大阪府条例第1号)に規定する犯罪の取締りに関すること。 > (4) 精神錯乱者、めいてい者、行方不明者その他の要保護者に関すること。 とある。 http://rio2016.5ch.net/test/read.cgi/bouhan/1619912411/556
557: 備えあれば憂い名無し [] 2022/12/15(木) 23:17:53.58 ID:QzOuKiiX https://www.pref.aichi.jp/police_reiki/reiki.html 愛知県警察例規集 (内容現在:令和4年7月31日) 目次検索へ ◇◇◇ 五十音検索へ ◇◇◇ ○ご利用に当たって ◇愛知県警察例規集データベース(HTML版)は、JavaScript有効の環境で最適に表示されます。 それ以外の環境の場合は、サイトの一部または全部が適切に表示されない場合があります。 ◇原文に係わらず、横書きで表示しています。 ◇JIS 第一・第二水準範囲内の文字を使用しています。 ◇罫表については、HTMLタグにより、表現しています。 ◇サーバメンテナンス等によりご利用いただけない場合がありますので、あらかじめご了承ください。 http://rio2016.5ch.net/test/read.cgi/bouhan/1619912411/557
558: 備えあれば憂い名無し [] 2022/12/15(木) 23:23:39.01 ID:QzOuKiiX >>1 総則に精神とは書いてなくても、保護取扱規程のpdfには23条通報や精神障害者問題の内容が書かれてる県警が多い。 問題は、担当部署が防犯パトロールを担当する部署である生活安全総務課または生活安全企画課と同じであるかどうか。 話題の愛知県警はストーカー冤罪で悪名高い人身安全対策課が精神障害者問題を担当してる。 https://www.pref.aichi.jp/police_reiki/reiki.html 愛知県警察例規集 第3節 訟務 第4編 生活安全 第1章 生活安全 第3節 保護 愛知県警察保護取扱規程 https://www.pref.aichi.jp/police_reiki/34098020002800000000/34098020002800000000/34098020002800000000.html 愛知県警察保護取扱規程の運用 https://www.pref.aichi.jp/police_reiki/50399526015800000000/50399526015800000000/50399526015800000000.html 保護システム運用要綱の制定 https://www.pref.aichi.jp/police_reiki/41999332003400000000/41999332003400000000/41999332003400000000.html http://rio2016.5ch.net/test/read.cgi/bouhan/1619912411/558
559: 備えあれば憂い名無し [] 2022/12/15(木) 23:38:13.10 ID:QzOuKiiX >>1 愛知県警のストーカー対策の指揮命令系統が乗ってるよ https://www.pref.aichi.jp/police_reiki/42899431021400000000/42899431021400000000/42899431021400000000.html 第4編 生活安全/第1章 生活安全/第6節 ストーカー対策 人身安全対処事案対応要綱の制定 平成28年12月19日 生子・生総・刑総・務警・総務・地総・交総・備総発甲第214号 改正 平成31年務警発甲第47号 令和2年生人発甲第30号 令和3年生人発甲第160号 この度、人身安全対処事案に迅速かつ的確に対応するため、別記のとおり人身安全対処事案対応要綱を制定し、平成29年1月1日から実施することとしたので、その適正な運用に努められたい。 別記 人身安全対処事案対応要綱 第1 趣旨 この要綱は、人身安全対処事案に対して、迅速かつ的確に対応するために必要な体制を確立するとともに、その対応に関し必要な事項を定めるものとする。 第2 定義 この要綱において、次に掲げる用語の意義は、それぞれ次に定めるところによる。 (1) 人身安全対処事案 恋愛感情等のもつれに起因する暴力的事案、特異行方不明事案、児童虐待事案、高齢者虐待事案、障害者虐待事案及び主管課が明確でなく、人の生命に急迫した危険が及ぶおそれがあり、早急に対処する必要が認められる事案をいう。 (2) 恋愛感情等のもつれに起因する暴力的事案 恋愛感情等のもつれに起因する暴力的事案への対応要領の制定(令和3年生人・生総・務住・地総・刑一・刑総発甲第159号)に定める恋愛感情等のもつれに起因する各種のトラブル又は事件のうち、被害者、被害者の親族その他関係者に危害が及ぶおそれのある事案をいう。 (3) 特異行方不明事案 行方不明者発見活動に関する規則(平成21年国家公安委員会規則第13号)第2条第2項に規定する特異行方不明者に係る事案をいう。 (4) 児童虐待事案 児童虐待の防止等に関する法律(平成12年法律第82号)第2条に規定する児童虐待に係る事案をいう。 (5) 高齢者虐待事案 高齢者虐待の防止、高齢者の養護者に対する支援等に関する法律(平成17年法律第124号)第2条第4項に規定する養護者による高齢者虐待及び同条第5項に規定する養介護施設従事者等による高齢者虐待に係る事案をいう。 (6) 障害者虐待事案 障害者虐待の防止、障害者の養護者に対する支援等に関する法律(平成23年法律第79号)第2条第6項に規定する養護者による障害者虐待、同条第7項に規定する障害者福祉施設従事者等による障害者虐待及び同条第8項に規定する使用者による障害者虐待に係る事案をいう。 第3 人身安全対処事案の特性 人身安全対処事案は、人身の安全を早急に確保する必要が認められる事案であり、被害者、被害者の親族その他関係者(以下「被害者等」という。)に危害が加えられる危険性及び切迫性を正確に把握することが困難である一方、事態が急展開して重大事件に発展するおそれが高い特性を有する。 第4 基本方針 1 県民の生命及び身体を守る誇り並びに強い使命感を持って各部が連携し、警察の総力を挙げて積極的に取り組むものとする。 2 被害者等の安全確保を最優先とし、行為者が被害者等に対して危害を加える危険性又は切迫性に応じ、検挙措置等による加害行為の防止を図るものとする。 第5 対処体制の確立 1 警察署 (1) 対処責任者 ア 警察署に対処責任者を置き、警察署長をもって充てる。 イ 対処責任者は、被害者等の安全確保を最優先し、危険性及び切迫性を的確に判断して人身安全対処事案に対処するものとする。 (2) 対処補助者 ア 対処責任者は、事案態様に応じて生活安全課長、刑事課長(生活安全刑事課長を含む。)又は当直長等(愛知県警察処務規程(昭和51年愛知県警察本部訓令第6号)に規定する当直長、日直長及び統括責任者をいう。)の中から対処補助者を指定するものとする。 イ 対処補助者は、対処責任者の指揮を受け、人身安全対処事案に対処するものとする。 (3) 優先的対処要員 ア 対処責任者は、早期に組織の総合力を発揮できる体制を確立するため、人身安全対処事案に優先的に対処する要員(以下「優先的対処要員」という。)をあらかじめ指定するものとする。 イ 優先的対処要員は、対処補助者の指揮を受け、人身安全対処事案に対処するものとする。 以下へ続く http://rio2016.5ch.net/test/read.cgi/bouhan/1619912411/559
560: 備えあれば憂い名無し [] 2022/12/15(木) 23:39:13.12 ID:QzOuKiiX >>559続き (3) 優先的対処要員 ア 対処責任者は、早期に組織の総合力を発揮できる体制を確立するため、人身安全対処事案に優先的に対処する要員(以下「優先的対処要員」という。)をあらかじめ指定するものとする。 イ 優先的対処要員は、対処補助者の指揮を受け、人身安全対処事案に対処するものとする。 (4) 挙署体制による事案対処 対処責任者は、人身安全対処事案に対しては、優先的対処要員に限定することなく、必要に応じて挙署体制を確立して対処するものとする。 2 警察本部 (1) 統括責任者 ア 警察本部に統括責任者を置き、刑事部参事官兼生活安全部参事官をもって充てる。 イ 統括責任者は、人身安全対処事案について、統括的な指揮、調整及び指導に当たるものとする。 (2) 初動指揮チーム ア 人身安全対策課人身安全対策担当管理官の下に、初動指揮チームを置き、人身安全対策課、少年課、捜査第一課及び機動捜査隊の警察官をもって充てる。 イ 初動指揮チームは、人身安全対処初動指揮官の指揮の下、警察署の初動対応について、必要な指導、助言等を行うものとする。 (3) 初動支援チーム ア 初動指揮チームの下に、初動支援チームを置き、人身安全対策課及び機動捜査隊の警察官をもって充てる。 イ 初動支援チームは、警察署の保護対策、被疑者の検挙等に対し、初期的な支援を行うものとする。 第6 対応要領 1 警察署の対応要領 (1) 相談への対応 人身安全対処事案に係る相談への対応に当たり、危険性及び切迫性の判断、事件化のための擬律判断等を的確に行うため必要がある場合には、生活安全部門を担当する警察官及び刑事部門を担当する警察官が共同で聴取を行うものとする。 (2) 速報 ア 警察署において人身安全対処事案を認知した場合には、対処責任者に速報して指揮を受けるとともに、人身安全対策課長に速報(初動指揮チーム経由。以下同じ。)するものとする。この場合において、現に被害者等から面前で相談等を受けているときは、対処責任者への速報の前後にこだわることなく、可能な限り、被害者等関係者を帰宅等させる前に人身安全対策課長に速報するものとする。 イ 対処責任者及び人身安全対策課長への速報は、人身安全対処事案であると直ちに認定できるものだけにとらわれることなく、あらゆる可能性を想定して幅広く行うものとする。 (3) 検挙措置 刑罰法令に抵触する事案については、被害者等に危害が加えられる危険性又は切迫性に応じ、第一義的に検挙措置により加害行為の防止を図るものとする。 (4) 被害者等の保護等 ア 被害者等に危害が加えられる危険性又は切迫性が高いと認められる場合には、被害者等を速やかに安全な場所へ避難させるものとする。ただし、やむを得ない事情により避難させることができないときは、保護体制を確立し、身辺警戒等の保護対策を確実に講ずるものとする。 なお、危険性又は切迫性について否定できない又は判断できない場合であっても、積極的に判断して必要な措置を講ずるものとする。 イ 被害者等の保護対策については、平素から管内の地方自治体等と連携し、対処体制を確立するものとする。 (5) 関係警察署との情報共有 対処責任者は、人身安全対処事案に関係する場所が複数の警察署の管内にわたる場合は、関係警察署と連携を密にして、確実に情報を共有するものとする。 以下へ続く http://rio2016.5ch.net/test/read.cgi/bouhan/1619912411/560
561: 備えあれば憂い名無し [] 2022/12/15(木) 23:39:34.08 ID:QzOuKiiX >>560続き 2 警察本部の対応要領 (1) 速報の受理 ア 初動指揮チームは、警察署から1の(2)の速報を受けた場合は、事案の危険性及び切迫性を判断し、当該事案に対して講ずるべき初動措置について指導、助言等を行うものとする。 イ 速報を受けた事案のうち、特に危険性又は切迫性が高いと認められるものについては、統括責任者(人身安全対策課長経由。以下3の(1)において同じ。)に速報して指揮を受けるものとする。 (2) 初動支援チームの派遣 人身安全対処初動指揮官は、必要に応じ、人身安全対処事案に対処する警察署に初動支援チームを派遣するものとする。 (3) 警察本部執行隊の支援 統括責任者は、自動車警ら隊長、鉄道警察隊長、第一交通機動隊長、第二交通機動隊長、高速道路交通警察隊長及び機動隊長に対し、危険性又は切迫性が高い人身安全対処事案へ一時的な支援を要請するものとする。 (4) 関係警察署との連携 統括責任者は、人身安全対処事案に関係する場所が複数の警察署の管内にわたる場合は、必要に応じて関係警察署と緊密な連携を図るものとする。 3 支援要員の派遣 (1) 要請 対処責任者は、人身安全対処事案において、被害者等の保護対策の長期化、保護対象が複数存在する等により、大規模な保護体制が必要となるなど当該警察署のみでは対応することが困難な場合は、統括責任者に支援要員の派遣を要請することができる。 (2) 決定 統括責任者は、支援要請を受けた場合は、警務部警務課長(以下「警務課長」という。)と支援要員による支援の必要性、支援体制、支援期間等について協議をした上で、派遣を決定するものとする。 (3) 派遣 ア 警務課長は、各部からの支援要員の派遣体制等について検討し、部の庶務を担当する課の長(以下「庶務担当課長」という。)に対し、支援要員の派遣を要請するものとする。 イ 庶務担当課長は、アの要請を受けた場合は、部内の支援要員の派遣体制等について警部補以下の階級にある者の中から調整するものとする。 ウ 各部長は、それぞれ当該部内の支援要員に派遣を命ずるものとする。 (4) 支援要員の活動 支援要員は、派遣された警察署の対処責任者の指揮を受けて活動するものとする。 第7 関係部門間の連携等 1 連携 人身安全対処事案の対処に当たっては、組織の総合力を発揮するため、関係部門が連携して対応するものとする。 2 協議 生活安全部長は、人身安全対処事案の対処に当たり、他の部との調整が必要と認める場合は、関係部長と協議するものとする。 〔平31務警発甲47号令2生人発甲30号令3生人発甲160号・本別記一部改正〕 http://rio2016.5ch.net/test/read.cgi/bouhan/1619912411/561
562: 備えあれば憂い名無し [] 2022/12/16(金) 01:28:42.20 ID:u7UFlbcB 愛知県警のヘリコプターの規定 https://www.pref.aichi.jp/police_reiki/bunya_008002004.html 第4節 警察航空機 ○愛知県警察航空隊の運営等に関する規程 平成 6年 2月28日 愛知県警察本部訓令第2号 警備課 https://www.pref.aichi.jp/police_reiki/40698020000200000000/40698020000200000000/40698020000200000000.html ○愛知県警察ヘリポート管理規程 平成 6年 3月28日 愛知県警察本部訓令第8号 警備課 https://www.pref.aichi.jp/police_reiki/40698020000800000000/40698020000800000000/40698020000800000000.html ○愛知県警察航空隊の運営等に関する規程の運用 平成 6年 2月28日 地総発甲第6号 警備課 https://www.pref.aichi.jp/police_reiki/40699048000600000000/40699048000600000000/40699048000600000000.html ○愛知県警察ヘリポート管理規程の運用 平成 6年 3月28日 地総発甲第12号 警備課 https://www.pref.aichi.jp/police_reiki/40699048001200000000/40699048001200000000/40699048001200000000.html ○愛知県警察ヘリポート航空照明施設管理要綱の制定 平成 6年 3月28日 地総発甲第13号 警備課 https://www.pref.aichi.jp/police_reiki/40699048001300000000/40699048001300000000/40699048001300000000.html ○ヘリコプター・テレビシステム運用要綱の制定 昭和61年 3月31日 備警・総装発甲第14号 警備課 https://www.pref.aichi.jp/police_reiki/36199096001400000000/36199096001400000000/36199096001400000000.html http://rio2016.5ch.net/test/read.cgi/bouhan/1619912411/562
563: 備えあれば憂い名無し [] 2022/12/16(金) 04:26:37.37 ID:g4hjpQjW 長井秀和 「創価学会には謀略部隊が存在する。盗聴を自慢する幹部も・・」 [357270159] https://hayabusa9.5ch.net/test/read.cgi/news/1671104217/ http://rio2016.5ch.net/test/read.cgi/bouhan/1619912411/563
564: 備えあれば憂い名無し [sage] 2022/12/26(月) 06:26:02.86 ID:Q66Wmh1l ベネッセビジネスメイト(株)今野雅彦くりとりす創価学会公明党現役幹部折伏されるぞ! http://rio2016.5ch.net/test/read.cgi/bouhan/1619912411/564
565: 備えあれば憂い名無し [] 2023/01/01(日) 17:48:51.96 ID:o0NPQaQi >>1 これも騒音おばさんと同じでガスライティングの被害者じゃない? 実は加害者が嫌がらせ被害者で嫌がらせの内容を語ると統失にされるから供述しないだけとか。 ただし、事件の被害者が何らかの加害者であるとは言ってない事に注意。 ちなみに、記事は顔認証冤罪の攻める防犯で悪名高い某犯罪心理学者の発言が出てる news.yahoo.co.jp/articles/9610cbc67e74013c49e00aa27ed71330edf1032e 飯能3人殺害 容疑者“黙秘”続ける理由を専門家が分析「動機を話すことによって…」 2022/12/30(金) 11:37配信 テレ朝NEWS http://rio2016.5ch.net/test/read.cgi/bouhan/1619912411/565
566: 備えあれば憂い名無し [] 2023/01/02(月) 22:02:32.02 ID:7QxeOQWD Twitter ID:masa45787652 金寄付してくれDMしてくるゲームオタ&物パクるより金もらう方がいいぬかすキチガイ乞食!!こいつ通報!!! http://rio2016.5ch.net/test/read.cgi/bouhan/1619912411/566
567: 備えあれば憂い名無し [] 2023/01/03(火) 16:05:02.47 ID:JjvuzkwN やりすぎ防犯パトロールの削除されたwiki ja.wikipedia.org/wiki/%E3%82%84%E3%82%8A%E3%81%99%E3%81%8E%E9%98%B2%E7%8A%AF%E3%83%91%E3%83%88%E3%83%AD%E3%83%BC%E3%83%AB ここに書かれてる防犯パトロールのブラックリストってのは、 地域のトラブルメーカー(精神障害者、前科者、要注意人物など)をガスライティングを働いて、 トラブルを起こさないように抑えつけましょうってことでしょ? ところが、そうした人物に対して防犯名目でガスライティングを働いてよいのか?という話 また、自治会やPTAは創.価汚染されてるので、仏敵認定した人物をトラブルメーカーですらないのに、 ブラックリストに入れて、警察のシステムを教団の嫌がらせに悪用してますよ、という話 http://rio2016.5ch.net/test/read.cgi/bouhan/1619912411/567
568: 備えあれば憂い名無し [] 2023/01/03(火) 16:27:16.98 ID:JjvuzkwN >>401 この肥大化だけで、 警察が警察外の協力団体の一つに創.価を指定してるのは使い勝手がいいからでしょ? 創.価は警察のシステムを悪用して、やり防に仏敵を放り込んでるが、 逆に、警察が創.価の全国のセクトの情報網のネットワークを通常の警察活動に利用してるともいえるよな だってさ、捜査活動で情報を集めたい時に、創.価みたいに違.法に個人情報を収集してる団体の助けを借りれたらラッキーじゃん 結局、やりすぎ防犯パトロールってのは警察の肥大化だけでなく、 以下へ続く http://rio2016.5ch.net/test/read.cgi/bouhan/1619912411/568
569: 備えあれば憂い名無し [] 2023/01/03(火) 16:28:11.97 ID:JjvuzkwN >>568続き 創.価と警察の共助型の 以下へ続く ※NGワード指定で分割投稿 http://rio2016.5ch.net/test/read.cgi/bouhan/1619912411/569
570: 備えあれば憂い名無し [] 2023/01/03(火) 17:10:29.33 ID:JjvuzkwN >>569続き 敵対者駆除システムだった訳だ 以下へ続く ※NGワード指定で分割投稿 http://rio2016.5ch.net/test/read.cgi/bouhan/1619912411/570
571: 備えあれば憂い名無し [] 2023/01/03(火) 17:11:09.27 ID:JjvuzkwN >>570続き 共に助け合って敵対者をぶっ潰す、それがやりすぎ防犯パトロールの活用方法 以下へ続く ※NGワード指定で分割投稿 http://rio2016.5ch.net/test/read.cgi/bouhan/1619912411/571
572: 備えあれば憂い名無し [] 2023/01/03(火) 17:11:27.26 ID:JjvuzkwN >>571 「以下へ続く」はなし http://rio2016.5ch.net/test/read.cgi/bouhan/1619912411/572
573: 備えあれば憂い名無し [] 2023/01/03(火) 17:34:44.66 ID:JjvuzkwN >>401 やり防の本質である肥大化って警察比例の原則だろ? これって、生活安全条例の有名な批判記事に書いてるまんま。 その結果、交通課長が片目ライト黙認したりするようになったのか笑 comcom.jca.apc.org/heikenkon/20th/simizu/simizu_3.html ひろがる監視社会 ――「安全・安心まちづくり」とは何か 第5回集会 2005年10月15日 清水 雅彦(明治大学講師・憲法学) p3 >「国家による自由」? >中略 >これが怖いのは、1980年代末からこれまでの警察権の限界と言われていたものを緩めようという議論が、『警察学論集』なんかに出てきます。 > これまでの警察権の限界とは何かというと、まずは警察消極目的の原則。警察の活動は事件・事故が起きたときに初めてやるのが原則であって、 > 積極的に活動してはいけない。あるいは警察責任の原則。警察権を発動する対象は発動責任を有する者に対してだけであると。犯罪をしたという人間に対してしかできない、 > 犯罪をしていない人には発動してはいけない。あるいは警察公共の原則は、いわゆる民事不介入です。警察比例の原則は、 > 犯罪と見合った形で警察権を行使するという原則ですけれども、こういうものを警察の内部で批判し、緩めようという議論が出ています。 > とくに生活安全警察・行政警察では、警察消極目的の原則や警察公共の原則を緩めると言い始めていますね。 > あるいは「国民の権利・自由の擁護者」論が登場してきていまして、これは警察というのは国民の権利・自由を守る護民官なのだというものです。 > だから人権侵害に遭っている国民がいる場合には積極的に介入すべきだという議論で、それを受けて出てきたのが「三面関係」論という議論です。 > 従来、国家対警察権限行使対象者という人間関係で、二面関係で警察法体系を組み立ててきた。 > 警察権限を強めると警察権限行使対象者の人権侵害につながる可能性があるから、憲法とか警察法で警察権限行使に歯止めをかけていたわけです。 > 最近の議論は、プラス警察権限行使で利益を受ける者、という存在を設定している。 http://rio2016.5ch.net/test/read.cgi/bouhan/1619912411/573
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