【防犯協会】やりすぎ防犯パトロール問題【生安警察+創〇学〇】 (754レス)
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342(1): 転載 2021/12/09(木)09:37 ID:DO2UaBZ3(1/2) AAS
【やりすぎ防パト】の構造
下記は愛知県警が定めた「人身安全対処事案対応要綱」
残念ながら同ページは削除され、ウェブキャッシュすら削除されてしまった
>人身安全対処事案対応要綱の制定
>平成28年12月19日 生子・生総・刑総・務警・総務・地総・交総・備総発甲第214号
>第5 対処体制の確立
>1 警察署
>(1) 対処責任者
>ア 警察署に対処責任者を置き、警察署長をもって充てる。
>(2) 対処補助者
>ア 対処責任者は、事案態様に応じて生活安全課長、刑事課長(生活安全刑事課長を含む。)又は当直長(愛知県警察処務
>規程(昭和51年愛知県警察本部訓令第6号)第32条に規定する当直長をいう。)の中から対処補助者を指定するものとする。
>2 警察本部
>(1) 統括責任者
>ア 警察本部に統括責任者を置き、刑事部参事官兼生活安全部参事官をもって充てる。
しかし、ここから、警察の機構作り、システム作りの形が見えてくる
愛知県警の場合だと
・警察本部生活安全部の参事官で、刑事部参事官を兼任する警視正(国家公務員=部長級)を統括責任者とする
・警察署長を対処責任者とする
・警察署の生活安全課長、刑事課長(生活安全刑事課長を含む)又は当直長を対処補助者とする
という機構作りをする事がわかる
やりすぎ防パトでも恐らく同じ事が行われている、という事
愛知県警を例に取ると
・統括責任者 生活安全部参事官(恐らく生活安全総務課長の兼任者)
・対処責任者 警察署長
・対処補助者 生活安全課長、刑事課長、交通課長、地域課長
というような機構になっていて、だからやりすぎ防パトでは、交通警察や地域課警察まで動員できる
署が総動員体制、挙署態勢となっていて、全体を動かせるような仕組みがあるんだよ
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