【防犯協会】やりすぎ防犯パトロール問題【生安警察+創〇学〇】 (753レス)
上
下
前
次
1-
新
559
(1)
: 2022/12/15(木)23:38
ID:QzOuKiiX(3/5)
AA×
>>1
外部リンク[html]:www.pref.aichi.jp
[240|
320
|
480
|
600
|
100%
|
GIF
|
べ
|
レス栞
|
レス消
]
559: [] 2022/12/15(木) 23:38:13.10 ID:QzOuKiiX >>1 愛知県警のストーカー対策の指揮命令系統が乗ってるよ https://www.pref.aichi.jp/police_reiki/42899431021400000000/42899431021400000000/42899431021400000000.html 第4編 生活安全/第1章 生活安全/第6節 ストーカー対策 人身安全対処事案対応要綱の制定 平成28年12月19日 生子・生総・刑総・務警・総務・地総・交総・備総発甲第214号 改正 平成31年務警発甲第47号 令和2年生人発甲第30号 令和3年生人発甲第160号 この度、人身安全対処事案に迅速かつ的確に対応するため、別記のとおり人身安全対処事案対応要綱を制定し、平成29年1月1日から実施することとしたので、その適正な運用に努められたい。 別記 人身安全対処事案対応要綱 第1 趣旨 この要綱は、人身安全対処事案に対して、迅速かつ的確に対応するために必要な体制を確立するとともに、その対応に関し必要な事項を定めるものとする。 第2 定義 この要綱において、次に掲げる用語の意義は、それぞれ次に定めるところによる。 (1) 人身安全対処事案 恋愛感情等のもつれに起因する暴力的事案、特異行方不明事案、児童虐待事案、高齢者虐待事案、障害者虐待事案及び主管課が明確でなく、人の生命に急迫した危険が及ぶおそれがあり、早急に対処する必要が認められる事案をいう。 (2) 恋愛感情等のもつれに起因する暴力的事案 恋愛感情等のもつれに起因する暴力的事案への対応要領の制定(令和3年生人・生総・務住・地総・刑一・刑総発甲第159号)に定める恋愛感情等のもつれに起因する各種のトラブル又は事件のうち、被害者、被害者の親族その他関係者に危害が及ぶおそれのある事案をいう。 (3) 特異行方不明事案 行方不明者発見活動に関する規則(平成21年国家公安委員会規則第13号)第2条第2項に規定する特異行方不明者に係る事案をいう。 (4) 児童虐待事案 児童虐待の防止等に関する法律(平成12年法律第82号)第2条に規定する児童虐待に係る事案をいう。 (5) 高齢者虐待事案 高齢者虐待の防止、高齢者の養護者に対する支援等に関する法律(平成17年法律第124号)第2条第4項に規定する養護者による高齢者虐待及び同条第5項に規定する養介護施設従事者等による高齢者虐待に係る事案をいう。 (6) 障害者虐待事案 障害者虐待の防止、障害者の養護者に対する支援等に関する法律(平成23年法律第79号)第2条第6項に規定する養護者による障害者虐待、同条第7項に規定する障害者福祉施設従事者等による障害者虐待及び同条第8項に規定する使用者による障害者虐待に係る事案をいう。 第3 人身安全対処事案の特性 人身安全対処事案は、人身の安全を早急に確保する必要が認められる事案であり、被害者、被害者の親族その他関係者(以下「被害者等」という。)に危害が加えられる危険性及び切迫性を正確に把握することが困難である一方、事態が急展開して重大事件に発展するおそれが高い特性を有する。 第4 基本方針 1 県民の生命及び身体を守る誇り並びに強い使命感を持って各部が連携し、警察の総力を挙げて積極的に取り組むものとする。 2 被害者等の安全確保を最優先とし、行為者が被害者等に対して危害を加える危険性又は切迫性に応じ、検挙措置等による加害行為の防止を図るものとする。 第5 対処体制の確立 1 警察署 (1) 対処責任者 ア 警察署に対処責任者を置き、警察署長をもって充てる。 イ 対処責任者は、被害者等の安全確保を最優先し、危険性及び切迫性を的確に判断して人身安全対処事案に対処するものとする。 (2) 対処補助者 ア 対処責任者は、事案態様に応じて生活安全課長、刑事課長(生活安全刑事課長を含む。)又は当直長等(愛知県警察処務規程(昭和51年愛知県警察本部訓令第6号)に規定する当直長、日直長及び統括責任者をいう。)の中から対処補助者を指定するものとする。 イ 対処補助者は、対処責任者の指揮を受け、人身安全対処事案に対処するものとする。 (3) 優先的対処要員 ア 対処責任者は、早期に組織の総合力を発揮できる体制を確立するため、人身安全対処事案に優先的に対処する要員(以下「優先的対処要員」という。)をあらかじめ指定するものとする。 イ 優先的対処要員は、対処補助者の指揮を受け、人身安全対処事案に対処するものとする。 以下へ続く http://rio2016.5ch.net/test/read.cgi/bouhan/1619912411/559
愛知県警のストーカー対策の指揮命令系統が乗ってるよ 第4編 生活安全第1章 生活安全第6節 ストーカー対策 人身安全対処事案対応要綱の制定 平成年月日 生子生総刑総務警総務地総交総備総発甲第号 改正 平成年務警発甲第号 令和2年生人発甲第号 令和3年生人発甲第号 この度人身安全対処事案に迅速かつ的確に対応するため別記のとおり人身安全対処事案対応要綱を制定し平成年1月1日から実施することとしたのでその適正な運用に努められたい 別記 人身安全対処事案対応要綱 第1 趣旨 この要綱は人身安全対処事案に対して迅速かつ的確に対応するために必要な体制を確立するとともにその対応に関し必要な事項を定めるものとする 第2 定義 この要綱において次に掲げる用語の意義はそれぞれ次に定めるところによる 1 人身安全対処事案 恋愛感情等のもつれに起因する暴力的事案特異行方不明事案児童虐待事案高齢者虐待事案障害者虐待事案及び主管課が明確でなく人の生命に急迫した危険が及ぶおそれがあり早急に対処する必要が認められる事案をいう 2 恋愛感情等のもつれに起因する暴力的事案 恋愛感情等のもつれに起因する暴力的事案への対応要領の制定令和3年生人生総務住地総刑一刑総発甲第号に定める恋愛感情等のもつれに起因する各種のトラブル又は事件のうち被害者被害者の親族その他関係者に危害が及ぶおそれのある事案をいう 3 特異行方不明事案 行方不明者発見活動に関する規則平成年国家公安委員会規則第号第2条第2項に規定する特異行方不明者に係る事案をいう 4 児童虐待事案 児童虐待の防止等に関する法律平成年法律第号第2条に規定する児童虐待に係る事案をいう 5 高齢者虐待事案 高齢者虐待の防止高齢者の養護者に対する支援等に関する法律平成年法律第号第2条第4項に規定する養護者による高齢者虐待及び同条第5項に規定する養介護施設従事者等による高齢者虐待に係る事案をいう 6 障害者虐待事案 障害者虐待の防止障害者の養護者に対する支援等に関する法律平成年法律第号第2条第6項に規定する養護者による障害者虐待同条第7項に規定する障害者福祉施設従事者等による障害者虐待及び同条第8項に規定する使用者による障害者虐待に係る事案をいう 第3 人身安全対処事案の特性 人身安全対処事案は人身の安全を早急に確保する必要が認められる事案であり被害者被害者の親族その他関係者以下被害者等というに危害が加えられる危険性及び切迫性を正確に把握することが困難である一方事態が急展開して重大事件に発展するおそれが高い特性を有する 第4 基本方針 1 県民の生命及び身体を守る誇り並びに強い使命感を持って各部が連携し警察の総力を挙げて積極的に取り組むものとする 2 被害者等の安全確保を最優先とし行為者が被害者等に対して危害を加える危険性又は切迫性に応じ検挙措置等による加害行為の防止を図るものとする 第5 対処体制の確立 1 警察署 1 対処責任者 ア 警察署に対処責任者を置き警察署長をもって充てる イ 対処責任者は被害者等の安全確保を最優先し危険性及び切迫性を的確に判断して人身安全対処事案に対処するものとする 2 対処補助者 ア 対処責任者は事案態様に応じて生活安全課長刑事課長生活安全刑事課長を含む又は当直長等愛知県警察処務規程昭和年愛知県警察本部訓令第6号に規定する当直長日直長及び統括責任者をいうの中から対処補助者を指定するものとする イ 対処補助者は対処責任者の指揮を受け人身安全対処事案に対処するものとする 3 優先的対処要員 ア 対処責任者は早期に組織の総合力を発揮できる体制を確立するため人身安全対処事案に優先的に対処する要員以下優先的対処要員というをあらかじめ指定するものとする イ 優先的対処要員は対処補助者の指揮を受け人身安全対処事案に対処するものとする 以下へ続く
上
下
前
次
1-
新
書
関
写
板
覧
索
設
栞
歴
あと 194 レスあります
スレ情報
赤レス抽出
画像レス抽出
歴の未読スレ
AAサムネイル
ぬこの手
ぬこTOP
2.816s*