【防犯協会】やりすぎ防犯パトロール問題【生安警察+創〇学〇】 (732レス)
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561: 2022/12/15(木)23:39 ID:QzOuKiiX(5/5) AAS
>>560続き
2 警察本部の対応要領
(1) 速報の受理
ア 初動指揮チームは、警察署から1の(2)の速報を受けた場合は、事案の危険性及び切迫性を判断し、当該事案に対して講ずるべき初動措置について指導、助言等を行うものとする。
イ 速報を受けた事案のうち、特に危険性又は切迫性が高いと認められるものについては、統括責任者(人身安全対策課長経由。以下3の(1)において同じ。)に速報して指揮を受けるものとする。
(2) 初動支援チームの派遣
人身安全対処初動指揮官は、必要に応じ、人身安全対処事案に対処する警察署に初動支援チームを派遣するものとする。
(3) 警察本部執行隊の支援
統括責任者は、自動車警ら隊長、鉄道警察隊長、第一交通機動隊長、第二交通機動隊長、高速道路交通警察隊長及び機動隊長に対し、危険性又は切迫性が高い人身安全対処事案へ一時的な支援を要請するものとする。
(4) 関係警察署との連携
統括責任者は、人身安全対処事案に関係する場所が複数の警察署の管内にわたる場合は、必要に応じて関係警察署と緊密な連携を図るものとする。
3 支援要員の派遣
(1) 要請
対処責任者は、人身安全対処事案において、被害者等の保護対策の長期化、保護対象が複数存在する等により、大規模な保護体制が必要となるなど当該警察署のみでは対応することが困難な場合は、統括責任者に支援要員の派遣を要請することができる。
(2) 決定
統括責任者は、支援要請を受けた場合は、警務部警務課長(以下「警務課長」という。)と支援要員による支援の必要性、支援体制、支援期間等について協議をした上で、派遣を決定するものとする。
(3) 派遣
ア 警務課長は、各部からの支援要員の派遣体制等について検討し、部の庶務を担当する課の長(以下「庶務担当課長」という。)に対し、支援要員の派遣を要請するものとする。
イ 庶務担当課長は、アの要請を受けた場合は、部内の支援要員の派遣体制等について警部補以下の階級にある者の中から調整するものとする。
ウ 各部長は、それぞれ当該部内の支援要員に派遣を命ずるものとする。
(4) 支援要員の活動
支援要員は、派遣された警察署の対処責任者の指揮を受けて活動するものとする。
第7 関係部門間の連携等
1 連携
人身安全対処事案の対処に当たっては、組織の総合力を発揮するため、関係部門が連携して対応するものとする。
2 協議
生活安全部長は、人身安全対処事案の対処に当たり、他の部との調整が必要と認める場合は、関係部長と協議するものとする。
〔平31務警発甲47号令2生人発甲30号令3生人発甲160号・本別記一部改正〕
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