【防犯協会】やりすぎ防犯パトロール問題【生安警察+創〇学〇】 (752レス)
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87
(1): 2021/05/07(金)22:08:18.79 ID:cOympk+f(11/25) AAS
集団ストーカーの正体は『違法な防犯パトロール』だった
144
(1): 2021/05/09(日)13:11:18.79 ID:XEbdg5ZG(2/2) AAS
>>130
顔認証利用は厳格な法制度の下で利用し、
責める防犯は原則禁止だよ

あと、監視員に選ばれる国民は創価は欠格条件
316
(1): 2021/10/12(火)12:31:43.79 ID:6OYnviRr(1) AAS
ツイッターに世田谷の住宅密集地で低空騒音嫌がらせ専用ヘリ
毎年税金多額私学助成金受け取りながら飛ばしまくりブラック企業
473: 2022/07/06(水)10:54:34.79 ID:LrCmw7vA(2/2) AAS
あ、あとね、そうかゴキブリが、日本を支配してるニダ!というのは妄想。

本部が末端信者を使い捨てにする為に故意に流してる嘘。

日本を支配してるのは自民統一教会で、そうかはせいぜいアウトソーシング先の孫会社の

日雇いか使い捨てのバイト(という名の奴隷)。

だから、そうかゴキブリホイホイ仕掛けて、
省1
517: 2022/08/22(月)19:59:36.79 ID:NsVEol8T(3/7) AAS
>>516
本題に入ります。言いたいことは、「捜査比例の原則」は、何も任意捜査にのみ妥当するものではないということです。これは、当然、強制捜査にも妥当します。強制捜査は、任意捜査に比して、より高次の重要な権利・利益を制約するものですから、これに比例原則が適用されなければならないことは言うまでもないことです。教科書には書いてないのですが、十分意識しておかなければならないことだと思います。

 したがって、強制捜査の必要性、これによって得られる捜査上の利益と、これによって制約される市民の権利・利益が合理的な均衡を保っていなければならず、もし両者が比例していないということになれば、いくら令状に基づいて強制捜査をしていても、それは違法と評価されなければならないのです。

例を一つ挙げます。警察官が、被疑者を、逮捕令状に基づき逮捕する際、被疑者は全く暴れたり非協力的な態度を示していないのに、強引に捕まえ、なぎ倒し、手錠を後ろにかけて逮捕を完遂した。この逮捕行為は適法か。

 これを適法と考える人はいないと思いますが、問題はその理由です。それは、「捜査比例の原則」に反しているからです。本件の具体的な状況を総合すると、このような態様による逮捕を行う必要がなかったのに、被疑者の身体の自由・安全を大きく害しているので均衡を失しているといえます。

 しかし、もし、被疑者が暴れてもうしょうがないという事案であれば、上記例に挙げた方法による逮捕が許されます。それは、そのような逮捕に出る必要性が高いので、制約される権利利益の質・程度と均衡しているといえるからです。
603
(1): 2023/03/29(水)12:41:18.79 ID:4B5D3EWe(6/12) AAS
>>602の続き
■二俣事件無罪判決後

1957年12月26日に少年の第二審が東京高裁で開かれ、少年は逆転無罪となった。

判決後釈放された少年が山崎の家に挨拶に訪れた際、
山崎は涙を流して少年を抱擁したとされている[5]。

その後も少年と山崎は季節の便りを交わすなど交友が続いた[1]。

その後、1959年に清瀬一郎監修の下書いた書籍によって、
紅林が真犯人と思われる人物からの収賄の疑惑があったことを暴露している。
省16
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