【ニューポート】DS-MAX28【洗脳詐欺求人】 [無断転載禁止] (255レス)
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68(2): 2023/09/02(土)18:08 ID:1sVvfLW7(1/4) AAS
動画リンク[YouTube]
業務委託契約で仕事を行う場合、委託側の企業が指揮命令を行ってしまうと、「偽装請負」になるケースが出てきます。
以下の状態ですと、「偽装請負」と判断されかねません。
委託者が業務委託受注者に対して業務遂行方法に関する細かい指示を出している
委託者が業務委託受注者に対して、勤務時間の指示や管理を行っている
業務委託受注者が遅刻や早退、外出する際に委託者の承認が必要
69: 2023/09/02(土)18:16 ID:1sVvfLW7(2/4) AAS
派遣先企業として登録して、個人事業主と雇用契約を結んでると法律上は見せかけてるので、辞めたい時や弁護士に相談する時はここの法律を参照
・行政指導(労働者派遣法第48条第1項)
・改善命令(同法第49条第1項)
・勧告(同法第49条の2第1項)
・企業名の公表(同法第49条の2第2項)
70: 2023/09/02(土)18:25 ID:1sVvfLW7(3/4) AAS
外部リンク[html]:www.staffservice.co.jp
71: 2023/09/02(土)18:36 ID:1sVvfLW7(4/4) AAS
職業安定法
職業安定法第44条「労働者供給事業の禁止」では、労働者供給事業の許可を受けたもの以外が労働者供給事業をおこなうことや、そこから供給される労働者を自らの指揮命令下で労働させることを禁止しています。違法な労働者供給事業であると見なされれば、委託者(注文主)と受託者(請負業者)は、「1年以下の懲役又は100万円以下の罰金」(第64条10号)となります。罰則の対象者は当該の会社以外に、違反行為を直接行った者や従業員に指示しておこなわせた会社の代表者、管理職など広く及ぶケースもあります。
■労働基準法
労働基準法第6条では「何人も、法律に基づいて許される場合の外、業として他人の就業に介入して利益を得てはならない。」とされており、これによって中間搾取が禁止されています。請負を装った労働者供給や労働者派遣がおこなわれた場合、受託者(請負業者)による中間搾取となるケースがあり、委託者(注文主)も搾取を幇助(ほうじょ)したとして同条違反となる可能性があります。この場合、1年以下の懲役又は50万円以下の罰金が科されます(同法118条)
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