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【コピペ】40代のカラオケ8【有能】 [転載禁止]©2ch.net (1001レス)
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981
: 2015/10/06(火)08:27
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981: [] 2015/10/06(火) 08:27:22.07 上記のような権利侵害の事実があるときは、権利者は侵害をした者に対し次のような請求をすることができます。 こうした請求に当事者間で争いがある場合には、最終的には裁判所に訴えて実現してもらうことになります。 a.侵害行為の差止請求 b.損害賠償の請求 c.不当利得の返還請求 d.名誉回復などの措置の請求 2. 罰則 著作権侵害は犯罪であり、被害者である著作権者が告訴することで侵害者を処罰することができます (親告罪)。著作権、出版権、著作隣接権の侵害は、10年以下の懲役又は1000万円以下の罰金、著作者人格権、実演家人格権の侵害などは、 5年以下の懲役又は500万円以下の罰金などが定めれれています。 また、法人などが著作権等(著作者人格権を除く)を侵害した場合は、3億円以下の罰金となります。 さらに、平成24年10月の著作権法改正により、私的使用目的であっても、無断でアップロードされていることを知っていて、 かつダウンロードする著作物等が有償で提供・提示されていることを知っていた場合、 そのサイトから自動公衆送信でデジタル録音・録画を行うと、2年以下の懲役若しくは200万円以下の罰金が科せられることになりました。 http://peace.5ch.net/test/read.cgi/cafe40/1443704786/981
上記のような権利侵害の事実があるときは権利者は侵害をした者に対し次のような請求をすることができます こうした請求に当事者間で争いがある場合には最終的には裁判所に訴えて実現してもらうことになります 侵害行為の差止請求 損害賠償の請求 不当利得の返還請求 名誉回復などの措置の請求 罰則 著作権侵害は犯罪であり被害者である著作権者が告訴することで侵害者を処罰することができます 親告罪著作権出版権著作隣接権の侵害は年以下の懲役又は万円以下の罰金著作者人格権実演家人格権の侵害などは 年以下の懲役又は万円以下の罰金などが定めれれています また法人などが著作権等著作者人格権を除くを侵害した場合は億円以下の罰金となります さらに平成年月の著作権法改正により私的使用目的であっても無断でアップロードされていることを知っていて かつダウンロードする著作物等が有償で提供提示されていることを知っていた場合 そのサイトから自動公衆送信でデジタル録音録画を行うと2年以下の懲役若しくは万円以下の罰金が科せられることになりました
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