[過去ログ] 50代がアーリーリタイアを語るスレ part.10 (1002レス)
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537
(1): 2023/01/27(金)14:38 ID:9BBjttyU(1) AAS
住民税の所得申告をしない場合どうなるのかね
そんなワイルドなことをすることは無いから分からない
538: 2023/01/27(金)14:57 ID:P3uIfvme(1) AAS
>>537
スギちゃん?
539
(1): 2023/01/27(金)15:13 ID:/0hIW8/z(1/2) AAS
>>525です
今年でリタイアも6年目 兎にも角にも毎月の定期収入は入らなくなるんだから
非課税世帯の特権は見逃したくなかった なので敢えて窓口で申請して来た
(市役所が近所だしさ)
そしたら今年は提出後に「今年、この申告をされた方には来年から2月中旬頃に
申告書を郵送します…」と言われたよ 返送するだけでイイらしい

このコロナ禍もあり、リタイア者が増えて自分と同じ様なヤツが増えているのかな?
540
(2): 2023/01/27(金)15:28 ID:Kvodp/N7(1) AAS
>>539
株の配当や債券の利金は収入にならないの?
年で100万はあるけど
541
(1): 2023/01/27(金)15:50 ID:/0hIW8/z(2/2) AAS
>>540
そう言うのは全くやってない ハッキリ言って面倒くさがり屋です
やっている人をどうこう言うつもりも無し やるもやらぬも自由だからね
542: 2023/01/27(金)15:56 ID:pDFldHGz(2/2) AAS
>>540
源泉徴収ありにしてれば問題ないよ
ちなみに20万以下も同じく申告の必要なし
配当を源泉徴収なしや20万以上配当等収入ある場合は申告しなければならない
543: 2023/01/27(金)16:47 ID:pDlI0SCe(1) AAS
ぐぐればわかることを定期的に聞くやつと
それに答えるやつ、基地外過ぎ
544: 2023/01/27(金)17:07 ID:vF0I0dzM(1) AAS
しかも微妙に間違ってるしw
545: 2023/01/27(金)17:23 ID:fl4wEPlZ(5/7) AAS
マジ受けるw
546: 2023/01/27(金)17:52 ID:47O4fDbW(1) AAS
どうでも良いよ
547
(1): 2023/01/27(金)18:00 ID:fl4wEPlZ(6/7) AAS
すまんw誤爆w
548: 2023/01/27(金)18:53 ID:HlEBy8YR(4/4) AAS
>>547
すまんで済んだら警察いらんので
549
(1): 2023/01/27(金)19:32 ID:7FlyY7j0(1) AAS
>>541
全部銀行預金ってこと?
もったいなくない?
550: 2023/01/27(金)19:54 ID:IkqfSnrZ(1) AAS
オマイラ無趣味ケチはバレているんだから何もしないのが正解だろ
増やしても通帳画面みてニヤニヤじゃんか
551: 2023/01/27(金)20:23 ID:wkGwWxTP(1) AAS
>>549
3割ほどは銀行預金から保険会社の個人年金に変えたくらいですね
552: 2023/01/27(金)22:02 ID:g6JXwl0l(1) AAS
「未申告」と「収入ゼロ」は違うんだぞ。
サービスによっては職権でゼロとみなすことも無い訳ではないが、
国保の7割減免はきちんとゼロ申告しないと適用されないはず。

株の配当も20.315%は勝手に徴収されるからたぶん非課税世帯のままと思うが
仮にその20.315%を税務署で確定申告して所得税還付した場合
(年収330万円以下なら所得税が戻ってくる。195万以下なら20.315%全部還付。)
その額が45万円を超えた場合にどうなるかはわからない。
まあ、配当で年間45万円なら株を1000万以上やってないと無理と思うが。
553
(1): 2023/01/27(金)22:30 ID:fl4wEPlZ(7/7) AAS
あんがと。市役所に行ってみるわ。
554: 2023/01/28(土)00:18 ID:X1KLM8fu(1/2) AAS
リタイアしてこのタイミングで家建てることになったわ
今時の注文住宅高いけど色々充実してるねー
555: 2023/01/28(土)01:11 ID:nUUbpXMu(1) AAS
>>553
前にも同じ話題があったのでご参考までに。
国保の未減免の通知書が届いてから、役所に出向いても
十分に間に合うとは思うけどね。

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131: 2022/06/23(木)07:34 ID:Yf3PBdE5(1/2)
>国保は無職だと7割減免で年間23000円になる。

辞めた直後は必要ないが
やがて毎年、所得申告書を提出する必要が
自治体によってはある。
省9
556
(1): 2023/01/28(土)01:45 ID:8x1TvDut(1/2) AAS
ツッコミ入れるようだが、その未減免の通知が確実に届く保証はないぞ。
どのみち一度は役所に行くのだから、きちんと2月末〜3月初旬の定められた期間に
さっさと役所で申告するほうが良いに決まってる。
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