[過去ログ] ドライブレコーダー映像に意見する 危険運転90件 [転載禁止]©2ch.net (1001レス)
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193(4): 2015/06/30(火)17:58 ID:S7xzM6YX0(4/5) AAS
>>143
横断歩道での自転車優先?について問い合わせた結果
外部リンク:minkara.carview.co.jp
↑
栃木県警(監督官庁)による回答
自転車ブログ運営者 瀬川宏さん(行政書士)による回答
↓
自転車での横断歩道の横断について
外部リンク:law.jablaw.org
信号のない横断歩道
省2
198: 2015/06/30(火)18:39 ID:1icLJHP60(1) AAS
>>193
試しに轢いてみれば簡単に確認できますね
226(1): 2015/06/30(火)21:21 ID:4XeOVUbu0(16/16) AAS
>>193
今までの話の流れをちゃんと理解してないようだね
栃木県警のサイトの論点は38条に該当するかしないかということだ
だが、38条に該当しないからといってチャリより車が優先になるかというとそういうわけでもない
・・という話の流れだったわけだがこんな簡単なことも理解出来ないようじゃ話に加わる資格はないな
255(1): 2015/07/01(水)08:20 ID:55j/8wRy0(1) AAS
>>254
シレッと嘘つくなよ
>>193の栃木県警(監督官庁)による回答より
反論は警察へどうぞ
横断歩道は歩行者のもの、自転車横断帯は自転車のもの。
自転車横断帯のない横断歩道での自転車は、38条の対象ではない。
ということでした。
そういう判例もあると、「執務資料 道路交通法解説 (東京法令出版)」
という分厚い冊子の38条の解説ページも見せてもらいました。
片足を地面について横断歩道で待っている自転車は対象ではないそうです。
270: 2015/07/01(水)10:24 ID:uA7hOPp10(1) AAS
お問い合わせは>>193にある栃木県警にどうぞ
横断歩道は歩行者のもの、自転車横断帯は自転車のもの。
自転車横断帯のない横断歩道での自転車は、38条の対象ではない。
ということでした。
そういう判例もあると、「執務資料 道路交通法解説 (東京法令出版)」
という分厚い冊子の38条の解説ページも見せてもらいました。
片足を地面について横断歩道で待っている自転車は対象ではないそうです。
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