[過去ログ] ●青切符は反則金の支払い拒否で99.9%不起訴処分10 [転載禁止]©2ch.net (1002レス)
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6: 2015/07/23(木)00:38 ID:e+nw1zSw0(1/2) AAS
■青切符程度で検挙されたのであれば、エンジンを切って免許証の提示義務を果たせば逃亡の恐れがないので、これ以上はポリの指示に従わなくても逮捕要件を満たさない

>道路交通法
>(免許証の携帯及び提示義務)
>第95条 免許を受けた者は、自動車等を運転するときは、当該自動車等に係る免許証を携帯していなければならない。
>2 免許を受けた者は、自動車等を運転している場合において、警察官から第67条第1項又は第2項の規定による免許証の提示を求められたときは、これを提示しなければならない。

負ってる義務は「免許証の提示」であって、どこにも「免許証をポリに手渡せ」とは書いていない

>警察官現場指示違反
>公安委員会は、道路標識等を設置するいとまがないときなどは、警察官に現場において指示させることにより、道路標識等の代わりとなる交通規制を行うことができる。
>この現場指示による交通規制に従わなかった場合には、3月以下の懲役又は5万円以下の罰金の対象となる。

警察官現場指示違反は交通規制に関する法律であって、無制限にポリの命令に従わなければならない法律ではない
省7
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