[過去ログ] なんで横断歩道で止まらないの?【歩行者】79人待ち©2ch.net (1002レス)
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778: (ブーイモ) 2017/10/09(月)12:07 ID:l5YWskqIM(5/11) AAS
>>776
覆面パトカーや、通常のパトカー、白バイ、救急車、消防車など緊急車両は

緊急車両であっても緊急走行中でなければ、一般車と同様に、
制限速度に従わなければいけないし、一時停止など停止場所では止まる必要がある
緊急走行中(★)であれば速度超過できるし、停止場所で止まる必要はない

=====
★緊急走行中とは、赤色灯を点灯しサイレンを鳴らしている状態である。
★現在では電力会社やガス会社等の赤色灯を装備した車両も存在する。
★なお、青色灯は点灯しても緊急車両でない。
=====
省11
779: (ブーイモ) 2017/10/09(月)12:08 ID:l5YWskqIM(6/11) AAS
>>776
警察法上の「管理」について --- 国家公安委員会(公安委員会、公安警察あるいは公安調査庁とは異なる)
外部リンク[html]:www.npsc.go.jp
1 「管理」の意義

一般に、行政機関相互の関係を表す場合における「管理」の用語は、「監督」又は「所轄」と対比して、
下位の行政機関に対する上位の行政機関の指揮監督が、内部部局に対する場合と大差ない位に立ち入って行われることを示すときに用いられる

国家公安委員会と警察庁との関係について、警察法第5条第2項において用いられている「管理」の意味も、基本的にはこれと変わるものではないはずである

ただ、警察法においては、

国家公安委員会を警察に関する最高行政機関と位置付けながらも、警察事務の執行については、別個の組織として警察庁を設置してこれに行わせ、
自らはその執行を管理する責めに任ずることとし、国家公安委員会は、警察行政の民主的運営の保障と政治権力からの中立性の確保のため、合議制の機関とされ、
省9
780: (ブーイモ) 2017/10/09(月)12:10 ID:l5YWskqIM(7/11) AAS
いずれの場合においても、公安委員会の行う「管理」に内在するものとして、
警察庁は、適宜、国家公安委員会に対して警察事務の執行につき所要の報告を行うべき職責を有し、
また、国家公安委員会から報告を求められたときは、速やかにそれを行うべきものである

3 地方警察関係

以上の理は、地方公安委員会と地方警察本部等との間においても、妥当する
781
(4): (ワッチョイ) 2017/10/09(月)12:13 ID:dRvZqm1T0(5/9) AAS
答えになってね〜
ぐうの音もでないか(笑笑)
782: (ブーイモ) 2017/10/09(月)12:59 ID:l5YWskqIM(8/11) AAS
>>781
覆面パトカーや、通常のパトカー、白バイ、救急車、消防車など緊急車両は

緊急車両であっても緊急走行中でなければ、一般車と同様に、
制限速度に従わなければいけないし、一時停止など停止場所では止まる必要がある
緊急走行中(★)であれば速度超過できるし、停止場所で止まる必要はない

=====
★緊急走行中とは、赤色灯を点灯しサイレンを鳴らしている状態である。
★現在では電力会社やガス会社等の赤色灯を装備した車両も存在する。
★なお、青色灯は点灯しても緊急車両でない。
=====
省11
783: (ブーイモ) 2017/10/09(月)13:00 ID:l5YWskqIM(9/11) AAS
>>781
警察法上の「管理」について --- 国家公安委員会(公安委員会、公安警察あるいは公安調査庁とは異なる)
外部リンク[html]:www.npsc.go.jp
1 「管理」の意義

一般に、行政機関相互の関係を表す場合における「管理」の用語は、「監督」又は「所轄」と対比して、
下位の行政機関に対する上位の行政機関の指揮監督が、内部部局に対する場合と大差ない位に立ち入って行われることを示すときに用いられる

国家公安委員会と警察庁との関係について、警察法第5条第2項において用いられている「管理」の意味も、基本的にはこれと変わるものではないはずである

ただ、警察法においては、

国家公安委員会を警察に関する最高行政機関と位置付けながらも、警察事務の執行については、別個の組織として警察庁を設置してこれに行わせ、
自らはその執行を管理する責めに任ずることとし、国家公安委員会は、警察行政の民主的運営の保障と政治権力からの中立性の確保のため、合議制の機関とされ、
省9
784: (ブーイモ) 2017/10/09(月)13:00 ID:l5YWskqIM(10/11) AAS
いずれの場合においても、公安委員会の行う「管理」に内在するものとして、
警察庁は、適宜、国家公安委員会に対して警察事務の執行につき所要の報告を行うべき職責を有し、
また、国家公安委員会から報告を求められたときは、速やかにそれを行うべきものである

3 地方警察関係

以上の理は、地方公安委員会と地方警察本部等との間においても、妥当する
785: (ブーイモ) 2017/10/09(月)13:01 ID:l5YWskqIM(11/11) AAS
>>781
負け犬はそんなこと言って逃げに走るしかないんだなwww
786
(1): (ワッチョイ) 2017/10/09(月)13:48 ID:dRvZqm1T0(6/9) AAS
逃げてないし、事実を言っただけ。
反論出来るわけがないないだろ、違うか?
逃げる必要があるのはオマエだ。
787: (ブーイモ) 2017/10/09(月)14:19 ID:vUOLBnOZM(1/11) AAS
>>786
お前個人の見解など誰も聞いていないんだよ
788: (ブーイモ) 2017/10/09(月)14:20 ID:vUOLBnOZM(2/11) AAS
覆面パトカーや、通常のパトカー、白バイ、救急車、消防車など緊急車両は

緊急車両であっても緊急走行中でなければ、一般車と同様に、
制限速度に従わなければいけないし、一時停止など停止場所では止まる必要がある
緊急走行中(★)であれば速度超過できるし、停止場所で止まる必要はない

=====
★緊急走行中とは、赤色灯を点灯しサイレンを鳴らしている状態である。
★現在では電力会社やガス会社等の赤色灯を装備した車両も存在する。
★なお、青色灯は点灯しても緊急車両でない。
=====

覆面パトカーや、通常のパトカー、白バイが速度超過車両を追尾して検挙しようとするなら
省10
789
(2): (ワッチョイ) 2017/10/09(月)14:20 ID:dRvZqm1T0(7/9) AAS
じゃ、反論しろよ。
訳のわからん長文ではなく、誰でもわかる日本語で。
790: (ブーイモ) 2017/10/09(月)14:24 ID:vUOLBnOZM(3/11) AAS
>>789
覆面パトカーや、通常のパトカー、白バイ、救急車、消防車など緊急車両は

緊急車両であっても緊急走行中でなければ、一般車と同様に、
制限速度に従わなければいけないし、一時停止など停止場所では止まる必要がある
緊急走行中(★)であれば速度超過できるし、停止場所で止まる必要はない

=====
★緊急走行中とは、赤色灯を点灯しサイレンを鳴らしている状態である。
★現在では電力会社やガス会社等の赤色灯を装備した車両も存在する。
★なお、青色灯は点灯しても緊急車両でない。
=====
省11
791: (ブーイモ) 2017/10/09(月)14:29 ID:vUOLBnOZM(4/11) AAS
>>789

699 名前:名無しさん@そうだドライブへ行こう (ワッチョイ) :2017/10/06(金) 14:50:47.69 ID:24aYlruw0
都合が悪くなると決まって「意味不明」と逃げる。
お前はオントに情けないよ。
792
(1): (ワッチョイ) 2017/10/09(月)14:36 ID:dRvZqm1T0(8/9) AAS
自分に言われた文をコピペして返すなよ。
勝手に常人逮捕ゴッコしてればいいじゃん。
しつこいと公務執行妨害と言われるぞ(笑)
その事を2度と書き込むなオウムくん
793: (ブーイモ) 2017/10/09(月)14:44 ID:vUOLBnOZM(5/11) AAS
覆面パトカーや、通常のパトカー、白バイ、救急車、消防車など緊急車両は

緊急車両であっても緊急走行中でなければ、一般車と同様に、
制限速度に従わなければいけないし、一時停止など停止場所では止まる必要がある
緊急走行中(★)であれば速度超過できるし、停止場所で止まる必要はない

=====
★緊急走行中とは、赤色灯を点灯しサイレンを鳴らしている状態である。
★現在では電力会社やガス会社等の赤色灯を装備した車両も存在する。
★なお、青色灯は点灯しても緊急車両でない。
=====

覆面パトカーや、通常のパトカー、白バイが速度超過車両を追尾して検挙しようとするなら
省10
794: (ブーイモ) 2017/10/09(月)14:44 ID:vUOLBnOZM(6/11) AAS
>>781
警察法上の「管理」について --- 国家公安委員会(公安委員会、公安警察あるいは公安調査庁とは異なる)
外部リンク[html]:www.npsc.go.jp
1 「管理」の意義

一般に、行政機関相互の関係を表す場合における「管理」の用語は、「監督」又は「所轄」と対比して、
下位の行政機関に対する上位の行政機関の指揮監督が、内部部局に対する場合と大差ない位に立ち入って行われることを示すときに用いられる

国家公安委員会と警察庁との関係について、警察法第5条第2項において用いられている「管理」の意味も、基本的にはこれと変わるものではないはずである

ただ、警察法においては、

国家公安委員会を警察に関する最高行政機関と位置付けながらも、警察事務の執行については、別個の組織として警察庁を設置してこれに行わせ、
自らはその執行を管理する責めに任ずることとし、国家公安委員会は、警察行政の民主的運営の保障と政治権力からの中立性の確保のため、合議制の機関とされ、
省9
795: (ブーイモ) 2017/10/09(月)14:44 ID:vUOLBnOZM(7/11) AAS
いずれの場合においても、公安委員会の行う「管理」に内在するものとして、
警察庁は、適宜、国家公安委員会に対して警察事務の執行につき所要の報告を行うべき職責を有し、
また、国家公安委員会から報告を求められたときは、速やかにそれを行うべきものである

3 地方警察関係

以上の理は、地方公安委員会と地方警察本部等との間においても、妥当する
796: (ブーイモ) 2017/10/09(月)14:46 ID:vUOLBnOZM(8/11) AAS
>>792
>その事を2度と書き込むなオウムくん
そんなこと言えば相手が自分のいうことを聞くなんてことは
冷静な判断ができれば思ったりしない
相当オツムがカッカきてるようだなwwwwww
797
(1): (ワッチョイ) 2017/10/09(月)15:08 ID:QPmz+ruF0(2/3) AAS
>>772
正当に横断歩道を渡っている歩行者にクラクションを鳴らす行為は
道交法54条に抵触する恐れがあります
歩行者が驚いて転倒して怪我を負った場合、民事上の責は逃れません
いくら歩行者を守る為とは言え、転倒させて怒りを買っていたのでは割が合いませんね
歩行者は渡れないのを承知してる訳ですから、素直に通り過ぎるのが正解なのです
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