[過去ログ] 【煽る方も】煽り運転について155【煽られる方もアホ】 (1002レス)
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930: (テテンテンテン MM8b-JT51 [133.106.162.6]) 2022/01/10(月)22:15 ID:UCB8a7pRM(42/53) AAS
多数の人が既に指摘していることだが、進路を譲る義務が、一時停止してまで後続を先に行かせる義務だとしたら、公道はおかしい状態になる
車列の最後尾が追いつかれたら譲って順序が交代し、その譲った車両も当然早く先へ行きたいわけなので、また車列の最後尾に追いついて順序が交代し…ということを延々と繰り返さないと義務違反になってしまう
この異常性は法律の解釈に誤りがあることを示唆しているが、特に怪しい点として以下3点が挙げられる
この問題の根本、「進路を譲る=(あらゆる手段で)先に行かせる」という解釈は横井解釈と呼ばれるもの
だがこれは国語辞典的な日本語の意味「道を譲る=先に行かせるために傍へ寄る」とは完全に異なる
法律の解釈において、文の日本語的な意味と異なる解釈は、してはならないため、横井解釈は疑わしい
もし仮に横井解釈が採用されたとしても「できる限り道路の左側端に寄って」という文の解釈が疑わしい
「て」という日本語は「and」という意味ではなく「という方法で」という意味で使われることもある
法律文章では、文に「and」という意味を与える場合、「及び」「並びに」「かつ」という言葉を厳密に使い分けるため、今回のように「て」を用いて「and」の意味を指している可能性は低い
とすれば「左側端に寄れ and 進路を譲れ」ではなく「左側端に寄るという方法で進路を譲れ」という解釈が正しい可能性が高い
省5
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