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148
: 2012/01/05(木)18:18
ID:UbSQXZpv0(1)
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148: [sage] 2012/01/05(木) 18:18:37.69 ID:UbSQXZpv0 動物の愛護及び管理に関する法律(抜粋) 第四四条 愛護動物をみだりに殺し、又は傷つけた者は、一年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。 2 愛護動物に対し、みだりに給餌〔じ〕又は給水をやめることにより衰弱させる等の虐待を行つた者は、五十万円以下の罰金に処する。 3 愛護動物を遺棄した者は、五十万円以下の罰金に処する。 4 前三項において「愛護動物」とは、次の各号に掲げる動物をいう。 一 牛、馬、豚、めん羊、やぎ、犬、ねこ、いえうさぎ、鶏、いえばと及びあひる 二 前号に掲げるものを除くほか、人が占有している動物で哺〔ほ〕乳類、鳥類又は爬〔は〕虫類に属するもの http://hello.5ch.net/test/read.cgi/cat/1325695132/148
動物の愛護及び管理に関する法律抜粋 第四四条 愛護動物をみだりに殺し又は傷つけた者は一年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する 愛護動物に対しみだりに給餌じ又は給水をやめることにより衰弱させる等の虐待を行つた者は五十万円以下の罰金に処する 愛護動物を遺棄した者は五十万円以下の罰金に処する 前三項において愛護動物とは次の各号に掲げる動物をいう 一 牛馬豚めん羊やぎ犬ねこいえうさぎ鶏いえばと及びあひる 二 前号に掲げるものを除くほか人が占有している動物でほ乳類鳥類又はは虫類に属するもの
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