[過去ログ] 生き物苦手板自治スレッド (1001レス)
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928: 2013/11/24(日)19:05 ID:LcV0AWwU0(1/5) AAS
気がする、ねぇw
934
(1): 2013/11/24(日)21:29 ID:LcV0AWwU0(2/5) AAS
>>932
ほー
じゃあ食うために猫を〆るのは動物愛護法の「みだりに」にもあたらないし
屠畜場法にも抵触しないんだ

屠殺過程で非合理的な方法で〆てたら愛護法違反になるけど
田舎のばあちゃんが鶏でやるように首をねじったり包丁で喉掻き切って血抜きする分には合法なんだ
936
(1): 2013/11/24(日)21:50 ID:LcV0AWwU0(3/5) AAS
>>935
どうなんだろう
その判例を詳しく査読しないと分からないけど、事実関係は検察官の起訴状要約にすぎないんじゃないかな
裁判所が頸動脈切断・放血を虐待と判断したなら動物愛護法違反と食品衛生法違反の併合罪で処理するはずだし
動物愛護法を適用しなかったってことは、検察官はともかく裁判官は虐待とみなさなかったんじゃないだろうか
940: 2013/11/24(日)22:14 ID:LcV0AWwU0(4/5) AAS
>>937
食品衛生法は犬肉の販売行為が構成要件
動物愛護法は殴ったり頸動脈を切ったりするのが構成要件
両罪は一個の行為で行える犯罪ではないから観念的競合にはなりえないよ
もちろん愛護法違反と衛生法違反は類型上手段と目的の関係にたたないから牽連犯にもならない
942
(1): 2013/11/24(日)22:35 ID:LcV0AWwU0(5/5) AAS
屠殺と虐待の違いは目的なんだよな
でも行為者の主観なんて推測のしようがないから、通常は行為態様や意思表示から推測する
犬食・猫食文化はアジアやヨーロッパ各地に見られるし、行為態様が屠殺として相当なら虐待目的は推定されないだろう
ま、こんなところに書き込んでるとそっち方面から虐待目的を推測されるかもしれないけどね
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