[過去ログ] 猫を手軽に捕獲する方法を語ろう☆10 [無断転載禁止]©2ch.net (1002レス)
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228(1): (ワッチョイ 660b-cNEz) 2017/04/20(木)18:01 ID:4phg10OR0(1) AAS
>>227
動物の愛護及び管理に関する法律
外部リンク[html]:law.e-gov.go.jp
> 第四十四条 愛護動物をみだりに殺し、又は傷つけた者は、二年以下の懲役又は二百万円以下の罰金に処する。
刑法
外部リンク[html]:law.e-gov.go.jp
> 第百九十九条 人を殺した者は、死刑又は無期若しくは五年以上の懲役に処する。
人を殺した場合は無条件で罰則対象ですが、猫等は「みだりに」の条件付き。この違いが理解できますか?
猫被害防止・生活環境保全の為の猫駆除が違法だと主張するのであれば、猫被害防止・生活環境保全の為の猫駆除が
「みだり」に当たるとして有罪判決が出された判例を出してくださいな。
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