[過去ログ] 猫を手軽に捕獲する方法を語ろう☆10 [無断転載禁止]©2ch.net (1002レス)
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(1): (ササクッテロロ Spbd-DQMD) 2017/04/20(木)16:58 ID:8I7cDkXbp(1) AAS
犬や猫は、愛護動物になります。犬や猫などの愛護動物をみだりに殺したり、傷つけたりすることや捨てたりすることは動物の愛護及び管理に関する法律(昭和48年法律第105号)により処罰されます。

法律で定められている愛護動物は、

牛、馬、豚、めん羊、やぎ、犬、ねこ、いえうさぎ、鶏、いえばと、あひる
1を除くほか、人が占有している動物で哺(ほ)乳類、鳥類、爬(は)虫類
となっています。

愛護動物を虐待している人や捨てている人を見られた場合は、最寄りの警察署に通報してください。
228
(1): (ワッチョイ 660b-cNEz) 2017/04/20(木)18:01 ID:4phg10OR0(1) AAS
>>227
動物の愛護及び管理に関する法律
外部リンク[html]:law.e-gov.go.jp

> 第四十四条 愛護動物をみだりに殺し、又は傷つけた者は、二年以下の懲役又は二百万円以下の罰金に処する。

刑法
外部リンク[html]:law.e-gov.go.jp

> 第百九十九条 人を殺した者は、死刑又は無期若しくは五年以上の懲役に処する。

人を殺した場合は無条件で罰則対象ですが、猫等は「みだりに」の条件付き。この違いが理解できますか?
猫被害防止・生活環境保全の為の猫駆除が違法だと主張するのであれば、猫被害防止・生活環境保全の為の猫駆除が
「みだり」に当たるとして有罪判決が出された判例を出してくださいな。
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