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正しい野良猫(害獣)の駆除方法166 (1002レス)
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214
:
名無しさん@1周年
(ワッチョイ ffef-yZdy)
2018/07/21(土)16:57
ID:0VEObcBX0(1/3)
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>>182
外部リンク:elaws.e-gov.go.jp
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214: 名無しさん@1周年 (ワッチョイ ffef-yZdy) [] 2018/07/21(土) 16:57:59.70 ID:0VEObcBX0 >>182 >首輪を着けていない猫であっても野良猫とは限りません。つまり、猫を捕獲するという行為は、 >他人の猫を盗むという、遺失物等横領罪もしくは窃盗罪になる可能性があるのです。 野良猫と区別できない状態にされている事による事故であり、故意ではないので成立しません。 そもそも飼育者の管理敷地外に自由に出られる状態は、愛護管理法第七条3項に違反していると考えられます。 動物の愛護及び管理に関する法律 http://elaws.e-gov.go.jp/search/elawsSearch/elaws_search/lsg0500/detail?lawId=348AC1000000105&openerCode=1 > 第七条 > 3 動物の所有者又は占有者は、その所有し、又は占有する動物の逸走を防止するために必要な措置を講ずるよう努めなければならない。 違法行為を考慮してやる義務は全くありません。 http://matsuri.5ch.net/test/read.cgi/cat/1531946952/214
首輪を着けていない猫であっても野良猫とは限りませんつまり猫を捕獲するという行為は 他人の猫を盗むという遺失物等横領罪もしくは窃盗罪になる可能性があるのです 野良猫と区別できない状態にされている事による事故であり故意ではないので成立しません そもそも飼育者の管理敷地外に自由に出られる状態は愛護管理法第七条3項に違反していると考えられます 動物の愛護及び管理に関する法律 第七条 3 動物の所有者又は占有者はその所有し又は占有する動物の逸走を防止するために必要な措置を講ずるよう努めなければならない 違法行為を考慮してやる義務は全くありません
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