[過去ログ] 正しい野良猫(害獣)の駆除方法175 (1002レス)
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833: (ワッチョイ 9dbb-pP8n) 2018/10/25(木)07:57 ID:MtLucUqS0(1) AAS
自宅敷地内なら捕まりません。
ソースは俺。。
834(1): (スップ Sd37-aAU+) 2018/10/25(木)07:58 ID:IgqyaKr1d(2/34) AAS
>>831の続き
司法の判断は「大矢被告がやった事は駆除ではない」であり、これは駆除自体は合法である事を前提にした判決である。
駆除が違法であるなら「それが駆除であるかどうかに関わらず違法」と言う筈である。
判決文からも、駆 除 自 体 は 合 法 と解釈するしかない。
835(2): (ワッチョイ cde0-MJde) 2018/10/25(木)08:01 ID:lXthDeGV0(13/39) AAS
黒ムツは一体どこで「妄想の猫駆除免許」取得したの???
スズメだってカラスだって、糞害あっても自分で勝手に殺しちゃダメでしょw
猿でもわかるじゃん。
836: (ワッチョイ 2112-qxq1) 2018/10/25(木)08:01 ID:F3u1+/0R0(2/14) AAS
願望妄想愛誤はツイッター辺りから遠征してきてるのかな?
ご苦労なことで
837(1): (スップ Sd37-aAU+) 2018/10/25(木)08:01 ID:IgqyaKr1d(3/34) AAS
>>830
狩猟動物にイエネコ種のノネコが規定されています。
狩猟法が適用されず愛護管理法が適用とされるとするためには、
被告が殺した猫が野良猫であったとさいしょから被告が認識していた事を証明しなければなりません。
証明してください。
838(1): (ワッチョイ cde0-MJde) 2018/10/25(木)08:02 ID:lXthDeGV0(14/39) AAS
>>834
えっ・・・・・・・・・・・・・???????wwwwwwwwww
839: (ワッチョイWW bbba-B/gA) 2018/10/25(木)08:02 ID:su4h4NsD0(1/2) AAS
野良猫なんて処分に手間かかるだけだし見て見ぬフリされて終わりだろ
840(2): 猫ちゃんは特別な愛護動物です (スフッ Sd57-FKon) 2018/10/25(木)08:02 ID:0teJsYkAd(2/11) AAS
札幌市の猫ちゃんの毒殺事件が書類送検されたことで注視すべき点は
「自宅敷地内に毒物設置」
この件を警察は
「微罪ではない」と判断したこと。
ネット上で「自宅敷地内なら合法」と唱える人が存在し、容疑者はこの書き込みを読んで行ったと想像できます。
画像リンク[jpg]:i.imgur.com
841: (ワッチョイ 2112-qxq1) 2018/10/25(木)08:04 ID:F3u1+/0R0(3/14) AAS
野鳥と害獣は区分が違う
ネズミやゴキブリの駆除と一緒で免許すら不要
そんなに駆除されるのが嫌なら「動物愛護管理法に則って」室内で飼えばいいだけ
842: (スップ Sd37-aAU+) 2018/10/25(木)08:04 ID:IgqyaKr1d(4/34) AAS
>>835
猫駆除免許なんて必要ありません。
必要だと主張するのであれば、根拠法律を法律名、第何条の何項かまで、具体的に提示してください。
843(1): (スップ Sd37-aAU+) 2018/10/25(木)08:06 ID:IgqyaKr1d(5/34) AAS
>>838
猫駆除が合法である事を示す判例です。
更に言えば、大矢がやったのは虐待であって駆除ではない。
844: (スップ Sd37-aAU+) 2018/10/25(木)08:07 ID:IgqyaKr1d(6/34) AAS
>>840
自分から出頭されたから書類送検されたんだけど?
845(2): (ワッチョイ cde0-MJde) 2018/10/25(木)08:08 ID:lXthDeGV0(15/39) AAS
ノネコは山で暮す野生動物の猫だね
奄美大島とか小笠原諸島とかの
野良猫とは違うやつ
ちな、狩猟免許要る。+あんま実行されないみたい
846(1): 猫ちゃんは特別な愛護動物です (スフッ Sd57-FKon) 2018/10/25(木)08:09 ID:0teJsYkAd(3/11) AAS
>>837
逆ですね
猫ちゃんを殺したとして、その猫ちゃんが野良猫または外飼いの猫でないと証明しなければなりません
黒ムツは本当に頭が悪いですね
847(1): (スップ Sd37-aAU+) 2018/10/25(木)08:11 ID:IgqyaKr1d(7/34) AAS
>>846
推定無罪の原則を学んでから書き込んで下さいな。
848(1): (ワッチョイ cde0-MJde) 2018/10/25(木)08:14 ID:lXthDeGV0(16/39) AAS
>>843 あのさあ‥もう書いたし…
動物をみだりに殺傷した場合は、2年以下の懲役、または200万円以下の罰金
(動物愛護法第44条1項)
違法とみなされる野良猫の撃退方法(一例)
猫に暴力/武器で殺傷 / 熱湯、薬剤をかける
野良猫の通る場所に毒餌をしかける ←コレ
猫を拘束して餌や水を与えずに衰弱させる/「とらばさみ」など動物の苦痛を伴う罠を仕掛ける
849(3): 猫ちゃんは特別な愛護動物です (スフッ Sd57-FKon) 2018/10/25(木)08:15 ID:0teJsYkAd(4/11) AAS
>>847
あなたは電車での痴漢について知ってますか?
日本では推定有罪が採用されるケースもあるのです
猫ちゃんの場合もそれに該当し、ノネコ駆除を行う場合に万が一でも野良猫、外飼いの猫ちゃんである可能性があったら、犯罪行為となり駆除をしてはいけないのです
850: (スップ Sd37-aAU+) 2018/10/25(木)08:17 ID:IgqyaKr1d(8/34) AAS
>>845
自宅敷地内での捕獲器の使用にはこわなの免許は不要です。
851(1): (ワッチョイ 2112-qxq1) 2018/10/25(木)08:17 ID:F3u1+/0R0(4/14) AAS
>>849
愛誤は野猫と野良猫をわざと混同させてるけど、
住宅街でエサ貰って生きてる害獣はどっちに分類するの?
君らが頼りにしてる「法律に則した」回答をしてくれ
852: (スップ Sd37-aAU+) 2018/10/25(木)08:18 ID:IgqyaKr1d(9/34) AAS
>>849
判例を出して下さいな。
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