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馬鹿な愛誤のブログ(サイト・SNS)を晒して議論・通報するスレッド Part38 (1002レス)
馬鹿な愛誤のブログ(サイト・SNS)を晒して議論・通報するスレッド Part38 http://matsuri.5ch.net/test/read.cgi/cat/1546904667/
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774: 黒ムツさん (ワッチョイWW 7a14-rCHp) [sage] 2019/01/15(火) 22:10:14.73 ID:4F6yhnJU0 >>676 ざまーーwwww 動物愛護管理法施行規則21の2では、生活環境の保全上の支障を防止するためには、必ず保健所は犬猫を引き取らなければならないと定めています。 つまり、例え認可を受けた地域猫であっても、所有者明示がなければ、生活環境に被害を及ぼすものは、被害者は私有地内であれば捕獲することは合法です。さらに、その猫の引取りを保健所に求めることができ、かつ保健所は例外なく引き取らなければなりません http://matsuri.5ch.net/test/read.cgi/cat/1546904667/774
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