[過去ログ] 正しい野良猫(害獣)の駆除方法178 (1002レス)
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483: (ワッチョイ 6be6-8ZX8) 2019/03/24(日)20:58 ID:S9sHaiP40(2/3) AAS
そして最後は黒ムツさんに虹られてめでたしめでたし
484: (ワッチョイWW 0f89-aj6/) 2019/03/24(日)21:00 ID:xOY9+kfR0(1) AAS
www
485: (アウアウカー Sacb-ae9V) 2019/03/24(日)21:05 ID:hLWRxB8Aa(1) AAS
お散歩じゃなくて糞尿撒き散らしか放し飼いでしょ
猫は上下運動させれば散歩いらないから
486(1): (ワッチョイW cb16-y7/i) 2019/03/24(日)21:30 ID:p5YMEFQK0(1/2) AAS
個人宅が害獣による被害を受けて害獣を捕獲駆除するのは見つかれば現行法では違法
だそうだ。合法手段ではすべて無効であるのにも関わらずだ。
違法だとすれば法律が間違ってる。他人の身勝手で自己の財産が毀損される被害者に泣き寝入りを強要する法律など法律なのか。
敷地内なら駆除okと明文化しろ。
487: 2019/03/24(日)21:34 ID:t7YdzHEm(1/2) AAS
>>486
>害獣を捕獲駆除するのは見つかれば現行法では違法だそうだ。
それ、誰が言ってんだ?
488: (ワッチョイ cb12-u4BX) 2019/03/24(日)22:09 ID:C4W5IzQe0(1) AAS
>>482
【ボクサー】ヌケサク2匹目【ウンコマンだがな】 2chスレ:cat
343 :鬼[sage]:2013/03/23(土) 18:19:48.93 ID:iRuUNbP6O
ゴミの貧乏貴様ら許さんこんな腐ったゴミの2ちゃんでゴミ語喋ってろ永遠に
俺はリアルで通報し仲間増やし愛され愛し暖かいリアルの真実の人生
貴様らはネットバ。チャル仮初めの虚構
ゴミの2ちゃんなどなくとも俺は生きられるクズが
489: (アウアウカー Sacb-ae9V) 2019/03/24(日)22:15 ID:Vno+Wq06a(1) AAS
違法の根拠示して
違法と主張する側に説明責任がある
490: (ワッチョイWW 67f3-mRmy) 2019/03/24(日)22:17 ID:ZZAE3ZLe0(1) AAS
違法と解釈もできるし、合法とも解釈できる。判例がないのでわからない。
鳥獣保護法の趣旨を考えると、野生動物でもない野良猫を、その自然な生息地でもない自宅で捕獲しても、法の趣旨の域外なので適用されないと思うけどね。
動物愛護法も判例がないけど、自宅敷地内の捕獲駆除はみだりな殺害に当たらないでしょ。常識で考えたら。
どちらのケースも、無罪の可能性が相当あるから、仮に発覚しても書類送検からの不起訴で終わると思う。捜査すらされない可能性もある。
491: 2019/03/24(日)22:19 ID:t7YdzHEm(2/2) AAS
例の大矢誠事件の判決文
外部リンク[pdf]:www.courts.go.jp
> 駆除行為とはいえないような虐待を当初から行っている上,被告人自身も公判廷で認めるように,犯行を繰り返すうちに,
> 虐待行為自体に楽しみを覚えるとともに,その様子を撮影した動画をインターネット上で公開することが目的化したというのであって,
> 本件各犯行を正当化する余地はない。
司法の判断は「大矢被告がやった事は駆除ではなく虐待」であり、これは駆除自体は合法である事を前提にした判決である。
駆除が違法であるなら「それが駆除であるかどうかに関わらず違法」と言う筈である。
判決文からも、 駆 除 自 体 は 合 法 と解釈するしかない。
492: (ワッチョイ 6be6-8ZX8) 2019/03/24(日)22:27 ID:S9sHaiP40(3/3) AAS
・愛護動物
動物愛護管理法(1973)では愛護動物として、古くから家畜やペットとして普及していた
牛、馬、豚、めん羊、ヤギ、犬、ネコ、イエウサギ、鶏、イエバト及びアヒルの他、
人が占有している哺乳類、鳥類及び爬虫類が定められている(第44条)。
人が占有しているという限定は、ペットなど飼育しているものを想定した表現に基づく。
これらをみだりに殺害したり、傷つけたり、虐待、遺棄することは、
動物愛護管理法の目的の根幹を揺るがす行為となり、罰則が課せられる。
なお、この規定は野生状態にある動物を対象とするものではなく、
鳥獣保護法(1918)の対象となる野生化したノイヌ、ノネコ、ノヤギなども愛護動物には含まれない
外部リンク:www.eic.or.jp
493: (ワッチョイW cb16-y7/i) 2019/03/24(日)22:57 ID:p5YMEFQK0(2/2) AAS
そうか、グレーでどちらかというとアカン風潮なんかと思ってました。okなんですね。認識を新たにします。被害者に泣き寝入れなんて法律があるはずが無いですもの。
494(1): (ワッチョイWW 67f3-mRmy) 2019/03/25(月)00:21 ID:pEY6hz520(1/2) AAS
裁判で最後まで争う意志を見せれば、検察も訴えるのも諦める可能性は高い。民事でも放し飼側の過失で勝てる可能性十分。
ただし100%ではないし、裁判外で嫌がらせやリンチを受けるかもしれないので、やはり目立たずやるのが吉。
個人的には現行の動物愛護法の罰則は、幸福追求権違反、適正手続違反(罪刑法定主義違反)で違憲だと思う。
毒餌駆除は被害の可能性があれば全面的に合憲というスタンス。でもこれは合憲限定解釈ではねのけられるだろうな、と思ってる。
敷地外での駆除は駆除側にやや分が悪いという印象。
いずれにせよ自己責任で。検討を祈る
495: (ワッチョイWW 67f3-mRmy) 2019/03/25(月)00:22 ID:pEY6hz520(2/2) AAS
敷地外駆除は、実際に猫被害受けてるというケースを想定。被害がないのにただ嫌いだから毒餌を巻いたというケースではない(そういう場合はみだりにに当たるだろう)
496: (ワッチョイWW 4adc-VmCL) 2019/03/25(月)00:57 ID:CScoL7Fw0(1) AAS
>>477
そらあの世にお散歩しに行ったら帰らないわな
497: (ワッチョイ 6be6-8ZX8) 2019/03/25(月)01:14 ID:GGzUst740(1/3) AAS
レインボーブリッジの向こう側
498: (ワッチョイ c60d-tXhg) 2019/03/25(月)01:19 ID:8WKBNpID0(1) AAS
二百四十七匹♪
ヌケサクはどんどん生活が崩れてるねえ、いいよいいよ〜w
>>494
裁判外の嫌がらせが一番面倒だな
だから静かに気取られずに駆除、これが一番なんだ
平和を愛するからこそ、平和を大事に市内とね
499: (ワッチョイWW b316-yT9R) 2019/03/25(月)02:45 ID:JRJ3w9PK0(1/2) AAS
>>478
オッサン大人しくプリキュアの服でもきておなってろ
500: (ワッチョイW 6b16-2ABQ) 2019/03/25(月)08:40 ID:7ja+86US0(1/2) AAS
外猫に噛まれて曲がらなくなったチャロの指の写真を見せれば駆除の正当性が理解できる。万が一警察が来てもお咎め無し。
501: (ワッチョイ 67f3-0zLl) 2019/03/25(月)09:31 ID:5aRnRbLm0(1/4) AAS
【猫から人に伝染る病原体・感染症】
・ブルセラ症 日本で4人感染、猫から人間に伝染る新種が見つかった可能性
・狂犬病 ※海外で死亡例有り。日本国内での最後の発症例は犬ではなく猫
・マダニ由来SFTS(重症熱性血小板減少症候群) 死亡例有
・パスツレラ症
※野良猫は口内にほぼ100%保有、噛まれると化膿して長期間痛み、
切開手術が必要になることも
・コリネバクテリウム・ウルセランス感染症 死亡例有
・トキソプラズマ
・ヒトインフルエンザ
省9
502: (ワッチョイ 67f3-0zLl) 2019/03/25(月)09:32 ID:5aRnRbLm0(2/4) AAS
※野良猫はドブネズミやゴキブリと同等以上に汚い、寄生虫や病原体のデパートです。※
街の中で人間と共存させることは大変危険。
市民の健康と安全を守るため、野良猫は野良犬同様見つけ次第駆除しましょう。
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