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河野コンサル河野一良リーガルバンク鈴木泰幸 [無断転載禁止]©2ch.net (37レス)
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: 2017/09/08(金)10:44
ID:OvobVLB0(1/2)
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10: [] 2017/09/08(金) 10:44:32 ID:OvobVLB0 処分の理由 司法書士は,常に品位を保持し,業務に関する法令及び実務に精通して,公正かつ誠実に その業務を行わなければならない義務があるにもかかわらず,被処分者は,上記第1の2の とおり,自らの受任事件において,依頼者と金融業者との間で成立した和解契約書のコピー に,和解金よりも過少金額を記載し,これを依頼者に交付することによって過少金額があた かも和解金であるかのように見せかけるとともに,和解金と過少金額との差額を着服した。 このような行為は,司法書士法第2条(職責),第23 条(会則の遵守義務),及び○司法書 士会会則第82 条(品位の保持等),第101 条(会則等の遵守義務)に違反するものであって, 極めて悪質で,かつ,その責任は極めて重大であり,司法書士に対する国民の信頼を大きく 失墜させるものである。 http://medaka.5ch.net/test/read.cgi/cgame/1502588418/10
処分の理由 司法書士は常に品位を保持し業務に関する法令及び実務に精通して公正かつ誠実に その業務を行わなければならない義務があるにもかかわらず被処分者は上記第1の2の とおり自らの受任事件において依頼者と金融業者との間で成立した和解契約書のコピー に和解金よりも過少金額を記載しこれを依頼者に交付することによって過少金額があた かも和解金であるかのように見せかけるとともに和解金と過少金額との差額を着服した このような行為は司法書士法第2条職責第 条会則の遵守義務及び司法書 士会会則第 条品位の保持等第 条会則等の遵守義務に違反するものであって 極めて悪質でかつその責任は極めて重大であり司法書士に対する国民の信頼を大きく 失墜させるものである
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