[過去ログ] 卓上ゲーム★裏話・噂話 57 (1002レス)
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253(1): (JP 0H7f-HiEs) 2024/06/13(木)23:46 ID:MTj8OcuGH(1) AAS
ボドトークって少しだけ鼻に付く
俺達業界人だぞ、ドヤ!みたいな感じがして嫌だわ
まあ一般層は指くわえて見とけって事なんだろうが
254: (ワッチョイ f367-owHh) 2024/06/14(金)01:19 ID:ffMzg79c0(1) AAS
>>253
わかるー、クリエイターな自分たちに酔ってそう
255: (ワッチョイ 1390-HiEs) 2024/06/14(金)07:47 ID:A8/dTaBD0(1) AAS
ゲーム作ってるサークルの代表とかは営業として売るために行くべきだと思うけど、インフルエンサーとかレビュアーとかどんな顔して行くんだろうか
あと、ゲーム会社やってる人が行くのはドン引きするわ
リゴレってそういう店なのかってすら思う
256: (ワッチョイ 93e8-afph) 2024/06/14(金)09:02 ID:AboeIJQI0(1) AAS
>>251
さっそく始めてみるね
257(1): (ワッチョイ 6f8d-4FRc) 2024/06/15(土)02:19 ID:kxD2hSJ80(1) AAS
例のお願い文書は具体的な規制根拠を書いてない
あたりちゃんと法律家に相談してるな
法的には無理があることをよく理解している
258: (ワッチョイ cf07-u5ZD) 2024/06/15(土)17:33 ID:gj1o/evz0(1) AAS
>>257
だっさ
259(1): (ワッチョイ 9790-KoYk) 2024/06/17(月)13:27 ID:U9Umeo780(1) AAS
>>249
「公表権」は、まだ公表されていない自分の著作物について、それを「公表する かしないかを決定できる権利」
260(1): (ワッチョイ 4e07-JH9N) 2024/06/18(火)09:23 ID:Wf+2nwRt0(1/4) AAS
>>259
公表権は「自分の著作物で、まだ公表されていないものを公表するかしないか、公表するとすれば、いつ、どのような方法で公表するかを決めることができる権利」か。
パッケージ販売すると「公表した」ことになるのかな?
著作財産権の上演権・口述権はどうなの?
261(1): (ワッチョイ f6b6-PId9) 2024/06/18(火)13:10 ID:CBx3PSrX0(1/5) AAS
>>260
知ってる単語を適当に挙げるんじゃなくて
ググって自己流でいいから調べなさいよ
ルールも知らないのにゲームの大会に出て
対戦相手にインスト頼んでるようなもんだぞ
262(1): (ワッチョイ 4e07-JH9N) 2024/06/18(火)14:24 ID:Wf+2nwRt0(2/4) AAS
>>261
こりゃ失礼。
検索しても判例がみつからなくてよくわからんかった。
言語で書かれた著作物については、広く「上演権」と「口述権」が認められる解釈でいいのかな。
つまるところ、著作権者には「お宅の店では公演しないで」という権利があると。
263(2): (ワッチョイ 97bb-KoYk) 2024/06/18(火)15:03 ID:BxOKoh3/0(1/2) AAS
丁度マダミス作者が会社とぶつかるので権利がどこまであるか分かるのではないか。会社との契約書で著作権が帰属すると書いていなければ。
外部リンク:x.com
264: (ワッチョイ f6b6-PId9) 2024/06/18(火)15:14 ID:CBx3PSrX0(2/5) AAS
>>262
既に誰かのレスがあったが上演は観客(公衆)に
見せることなのでゲームカフェで仲間内で遊ぶのは
上演にならない
口述も同じ
265(1): (JP 0Hb6-jf1Q) 2024/06/18(火)15:20 ID:FSN4FlaPH(1/3) AAS
キットを店側が貸与したら上演になるだろ
266(2): (ワッチョイ f6b6-PId9) 2024/06/18(火)15:27 ID:CBx3PSrX0(3/5) AAS
>>265
元の著作物を貸与されていても
公衆に対して何もしてないのは変わらない
267: (JP 0Hb6-jf1Q) 2024/06/18(火)15:55 ID:FSN4FlaPH(2/3) AAS
>>266
そんな言い逃れ通じねえよ
そいつらが買ったのではなく店側が提供したなら店が主催してるのと同じ
268(1): (ワッチョイ 4e07-JH9N) 2024/06/18(火)16:02 ID:Wf+2nwRt0(3/4) AAS
>>266
著作財産権には「貸与権」もあるので、貸与でもダメと言われたらダメだと思いますが。
269: (ワッチョイ 9b6d-iNSb) 2024/06/18(火)16:05 ID:Q9DGayox0(1) AAS
・著作者は公衆に対して上演する権利を専有する(第22条)。
・著作権者以外は営利を目的とせず観衆から料金を受けずかつ上演者に報酬が支払わないのであれば(著作権者の許諾がなくても)公に上演することができる(第38条)。
店舗客を演者とする推理劇は営利目的ではなく観衆は存在せずそもそも店舗客が報酬を受け取らないので第38条の規定により問題なく再利用して構いません(あくまで上演権に限った話です)。
そこで著作権者は「店舗スタッフによるマスタリングは営利目的であり公衆から料金を受けスタッフには給料が支払われるので第38条にはあたらず、営利目的で公衆に対して上演するには権利者の許諾が必要だ(なお著作権者は購入者に対して1回の営利目的利用を事前に許諾しています)」と主張しています。
参加プレイヤーを公衆(観衆)と見做せるかどうかが論点になると思います。
270: (JP 0Hb6-jf1Q) 2024/06/18(火)16:12 ID:FSN4FlaPH(3/3) AAS
争点はどう見ても営利かどうかだろ
271(1): (ワッチョイ f68a-PId9) 2024/06/18(火)16:44 ID:CBx3PSrX0(4/5) AAS
>>268
その方向は漫画喫茶すら店内貸出への
貸与権による制限が確立してないので
非常に難しい
272: (ワッチョイ 4e07-JH9N) 2024/06/18(火)17:33 ID:Wf+2nwRt0(4/4) AAS
>>271
「漫画喫茶」を貸与と認めると、じゃあ床屋やラーメン屋の本棚と何が違うんだっていう議論になるので、
出版社側も棚上げにして他の議論を進めたみたいですね。
レンタルコミックみたいに業界団体と著作管理会社で取り決めを交わせればいいんでしょうけど。
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