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卓上ゲーム★裏話・噂話 57 (1002レス)
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269
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(ワッチョイ 9b6d-iNSb)
06/18(火)16:05
ID:Q9DGayox0(1)
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269: (ワッチョイ 9b6d-iNSb) [] 2024/06/18(火) 16:05:48.63 ID:Q9DGayox0 ・著作者は公衆に対して上演する権利を専有する(第22条)。 ・著作権者以外は営利を目的とせず観衆から料金を受けずかつ上演者に報酬が支払わないのであれば(著作権者の許諾がなくても)公に上演することができる(第38条)。 店舗客を演者とする推理劇は営利目的ではなく観衆は存在せずそもそも店舗客が報酬を受け取らないので第38条の規定により問題なく再利用して構いません(あくまで上演権に限った話です)。 そこで著作権者は「店舗スタッフによるマスタリングは営利目的であり公衆から料金を受けスタッフには給料が支払われるので第38条にはあたらず、営利目的で公衆に対して上演するには権利者の許諾が必要だ(なお著作権者は購入者に対して1回の営利目的利用を事前に許諾しています)」と主張しています。 参加プレイヤーを公衆(観衆)と見做せるかどうかが論点になると思います。 http://medaka.5ch.net/test/read.cgi/cgame/1711102968/269
著作者は公衆に対して上演する権利を専有する第条 著作権者以外は営利を目的とせず観衆から料金を受けずかつ上演者に報酬が支払わないのであれば著作権者の許諾がなくても公に上演することができる第条 店舗客を演者とする推理劇は営利目的ではなく観衆は存在せずそもそも店舗客が報酬を受け取らないので第条の規定により問題なく再利用して構いませんあくまで上演権に限った話です そこで著作権者は店舗スタッフによるマスタリングは営利目的であり公衆から料金を受けスタッフには給料が支払われるので第条にはあたらず営利目的で公衆に対して上演するには権利者の許諾が必要だなお著作権者は購入者に対して1回の営利目的利用を事前に許諾していますと主張しています 参加プレイヤーを公衆観衆と見せるかどうかが論点になると思います
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