おまいら、楽譜のコピーぐらい常識だよな! (887レス)
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: 2006/11/09(木)17:46
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516: [] 2006/11/09(木) 17:46:56 ID:uZV2QMVO 「楽譜のコピー」について確認すると、 結論を先に言えば楽譜のコピーは、その目的の如何を問わず著作権法違反に問われます。 つまり、そのコピーを見ようが見まいが、使おうが使うまいが関係ない。例えばレアな楽譜を借りてきて、コピーを取ってコレクションとして自分のものにすることもアウト。 例外的に認められることは、 1)自分で購入した(所有する)楽譜をコピーし、自分で使用すること。(他人に譲渡は出来ない) 2)学校の授業で使用するため、担当教師自身がその必要分を自らコピーすること。(但し、コンビニなどのコピー機を使うことは出来ない) まあ、具体的に言ってみればこんなとこ。(保護期間が過ぎたものはもうちょっとややこしい) ともかく「コピー機」など想像もしてない時代の法律をタテにした権利だから非現実的なことこのうえない。でも著作権者(メディア)はわざわざ自分の利益を手放すつもりはないから、時代に逆らってでもいろいろ理屈を付けて著作権の保護を強化しようとしている。 だいたい著作権の保護期間を70年にすることが、芸術家の創作意欲の継続にどう繋がるのか。単にメディアの稼げる期間を延ばそうということでしかない。 こんなフザけた著作権制度なんか一度ぶっ壊して、本当に芸術のためになる著作権制度を考え直すべき。 特に音楽著作権は演奏者によって「演奏」(録音も含め)されることではじめて成立する(鑑賞できる)ということで、美術など「直接」鑑賞できる芸術とは同じシステムでいい訳がない。(実際にはもっと面倒だけど) http://kizuna.5ch.net/test/read.cgi/chorus/1119002406/516
楽譜のコピーについて確認すると 結論を先に言えば楽譜のコピーはその目的の如何を問わず著作権法違反に問われます つまりそのコピーを見ようが見まいが使おうが使うまいが関係ない例えばレアな楽譜を借りてきてコピーを取ってコレクションとして自分のものにすることもアウト 例外的に認められることは 自分で購入した所有する楽譜をコピーし自分で使用すること他人に譲渡は出来ない 学校の授業で使用するため担当教師自身がその必要分を自らコピーすること但しコンビニなどのコピー機を使うことは出来ない まあ具体的に言ってみればこんなとこ保護期間が過ぎたものはもうちょっとややこしい ともかくコピー機など想像もしてない時代の法律をタテにした権利だから非現実的なことこのうえないでも著作権者メディアはわざわざ自分の利益を手放すつもりはないから時代に逆らってでもいろいろ理屈を付けて著作権の保護を強化しようとしている だいたい著作権の保護期間を年にすることが芸術家の創作意欲の継続にどう繋がるのか単にメディアの稼げる期間を延ばそうということでしかない こんなフザけた著作権制度なんか一度ぶっ壊して本当に芸術のためになる著作権制度を考え直すべき 特に音楽著作権は演奏者によって演奏録音も含めされることではじめて成立する鑑賞できるということで美術など直接鑑賞できる芸術とは同じシステムでいい訳がない実際にはもっと面倒だけど
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