おまいら、楽譜のコピーぐらい常識だよな! (887レス)
おまいら、楽譜のコピーぐらい常識だよな! http://kizuna.5ch.net/test/read.cgi/chorus/1119002406/
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302: 名無し讃頌 [sage] 2005/08/28(日) 09:32:44 ID:v1x2Ez0d >>300 JASRACのサイトから転載だが、 http://www.jasrac.or.jp/info/event/pop_cal_01.html ---- 【2】入場料がない場合 公演1回ごとの使用料は、公演時間が2時間までの場合「定員数×4円」の額かあるいは「2000円」の いずれか多い額が使用料となります。 計算例 700名の会場で入場無料で公演時間1時間30分でコンサートを開催する場合、 公演1回の使用料は、 700名×4円×1.05=2940円 ただし、公演時間が2時間を超える場合は、30分までを超えるごとに、2時間までの場合の額に、 その25%の額を加算した額が使用料となります。 ---- 実際、合唱団がコンサートやるなら、ホール代やら指揮者謝礼やらで 10万円をかるく超えるお金が動いてるよね。 その辺の公民館で数十人相手にちょこっと歌うにしても、 交通費とか何とかで実質一人当たり千円くらいの負担を受けてたり するよね。 仮に著作権使用料が現状の倍になっても、払う気があれば 誤差としか感じないような金額だ。 楽譜コピーネタじゃなくてすまん http://kizuna.5ch.net/test/read.cgi/chorus/1119002406/302
303: 名無し讃頌 [sage] 2005/08/28(日) 09:55:40 ID:v1x2Ez0d ところで著作権制度って何か変だと思わないか? 著作したらなんでも自然に権利が発生していて、 それが、著作の時点から何年もの間、 さらには死んでも50年間、生き続けている。 同じ知的所有権でも発明は、 申請するまでその秘密を守って、 面倒な書類を出して、 それなりのお金を払って、 難しい審査をパスして、 それでようやく権利となり、 高いお金を払い続けて権利を維持しても、 申請から20年で自動的に消滅する。 もちろん「ビジネスモデルの立てやすさ」に ある程度の差があるのは認めるけど、 もうちょっとどうにかならんかね。 とりあえず、死後50年はあまりに長すぎ。 実態は著作権に群がっているあくどいやつらを 儲けさせているだけ、と思えてならない。 http://kizuna.5ch.net/test/read.cgi/chorus/1119002406/303
307: 303 [sage] 2005/08/28(日) 13:40:24 ID:v1x2Ez0d >>305 明確な法律違反部分については、 論をまたずしてあくどいですよね。 305さんに同意です。 同意していただけなかった部分はおそらく 私が楽譜の違法コピーについて以外のことを 語った部分かと思います。 お暇なら「ミッキーマウス保護法」でググってみてください。 さらに同意いただけなさそうな部分ですが、 私は、大きな財産を相続できる社会システム に対して懐疑的なんです。 (貧乏人だからでしょうが 笑) 本来の自由競争は同じスタートラインに立つべきだとか、 そういう主張なんですけど。 で、遺族が50年もその権利を持っていることが、 作曲家やその他著作物の作者のためになることだろうかと 疑問に思ってしまうんですね。 没年に子供が0歳でも、20年保護期間があれば その子は成人するわけだから。 そういう意味なら5年か10年で回収できなかった価値は むしろ早くパブリックドメインにして積極活用する中で 故人の創作のすごさを社会が認識していけばよいだろうと思うんですよ。 っていうか 生きてるうちに儲けさせてあげたいですよね。 http://kizuna.5ch.net/test/read.cgi/chorus/1119002406/307
308: 303 [sage] 2005/08/28(日) 13:58:37 ID:v1x2Ez0d >>306 すみません。思いっきり寝ぼけたこといいました。 非営利、入場無料、ノーギャラの3条件を満たせば 支払い義務なしです。 お詫びして訂正いたします。ほんとすみません。 関連する正確なものを貼り付けておきます。 http://www.jasrac.or.jp/info/event/bepro.html ------------ 下記の(1)・(2)のいずれかに該当する催物は、申込書類のご提出は必要ありま せんが、念のため、各支部までご連絡いただけますようお願い申し上げます。 (1) JASRACの管理作品を利用しない場合 ・著作権が消滅した作品やJASRAC非管理の作品のみを利用する場合 (2) 著作権法第38条1項の規定に該当することにより自由利用が認められる場合 ※(以下の3つの要件をすべてみたす場合のみ) ・営利を目的としない ・聴衆または観衆から入場料(いずれの名義をもってするかを問わない)を受けない ・出演者に報酬(ギャラ)が支払われない ------------ http://www.cric.or.jp/db/article/a1.html 著作権法抜粋: 第三十八条 公表された著作物は、営利を目的とせず、かつ、聴衆又は観衆から 料金(いずれの名義をもつてするかを問わず、著作物の提供又は提示につき受け る対価をいう。以下この条において同じ。)を受けない場合※2には、公に上演し、 演奏し、上映し、又は口述することができる。ただし、当該上演、演奏、上映又は 口述について実演家又は口述を行う者に対し報酬が支払われる場合は、この限り でない。 ※2 構造改革特別区域法(平成十四年法律第百八十九号)第十二条第二項に 規定する学校設置会社の設置する学校において聴衆若しくは観衆から料金を受 けずにその教育若しくは研究を行う活動に利用する場合を含む。 http://kizuna.5ch.net/test/read.cgi/chorus/1119002406/308
313: 名無し讃頌 [sage] 2005/08/28(日) 18:01:39 ID:v1x2Ez0d >>312 いまどきコピー譜だよ、ぷっ! ってバカにしてまわるとか。 http://kizuna.5ch.net/test/read.cgi/chorus/1119002406/313
314: 名無し讃頌 [sage] 2005/08/28(日) 18:09:35 ID:v1x2Ez0d 新しい合唱団作ってコピー譜だけで演奏会を一回やって、 スケープゴートとなって知り合いの出版社か作曲家に訴えてもらい、 団体として警察の捜査を受けて、 歴史が浅いので侵害金額がたまたま結構安かったってことで、 テキトーなところで示談して、 連盟から1年間コンクール出場しちゃダメよといってもらい、 そのまま解散させる、 という手法で コピー譜蔓延の音楽関係者をびびらせる とか。 おいらならいやだけど、312にならできるかもしれない。 http://kizuna.5ch.net/test/read.cgi/chorus/1119002406/314
316: 名無し讃頌 [sage] 2005/08/28(日) 18:15:42 ID:v1x2Ez0d クラ板がフライングブラボーを悪と決め付けるキャンペーンを 板全体でやったような動きを 合唱板でコピー譜撲滅へむけて起こすように 312ががんがるとか http://kizuna.5ch.net/test/read.cgi/chorus/1119002406/316
318: 名無し讃頌 [sage] 2005/08/28(日) 18:25:59 ID:v1x2Ez0d ひとに聞くだけで なにもできず、 部屋で膝を抱いて一人うずくまって 苛立ってみる、 とか http://kizuna.5ch.net/test/read.cgi/chorus/1119002406/318
319: 名無し讃頌 [sage] 2005/08/28(日) 18:36:11 ID:v1x2Ez0d >>315 学校での楽譜コピーは 法的にたいていの場合問題ない。 部活でもOKだよ。 (サークルはだめらしい。境目がわかりにくいなぁ) 詳しい事例は下記リンクをご参照ください。 http://www.jasrac.or.jp/info/dl/gaide_35.pdf だから、法的に守られている彼らがびびることはない。 ---- ご参考:著作権法35条 http://www.cric.or.jp/db/article/a1.html (学校その他の教育機関における複製等) 第三十五条 学校その他の教育機関※1(営利を目的として設置されている ものを除く。)において教育を担任する者及び授業を受ける者は、その授業の 過程における使用に供することを目的とする場合には、必要と認められる限 度において、公表された著作物を複製することができる。ただし、当該著作物 の種類及び用途並びにその複製の部数及び態様に照らし著作権者の利益 を不当に害することとなる場合は、この限りでない。 2 公表された著作物については、前項の教育機関における授業の過程にお いて、当該授業を直接受ける者に対して当該著作物をその原作品若しくは複 製物を提供し、若しくは提示して利用する場合又は当該著作物を第三十八条 第一項の規定により上演し、演奏し、上映し、若しくは口述して利用する場合 には、当該授業が行われる場所以外の場所において当該授業を同時に受け る者に対して公衆送信(自動公衆送信の場合にあつては、送信可能化を含 む。)を行うことができる。ただし、当該著作物の種類及び用途並びに当該公 衆送信の態様に照らし著作権者の利益を不当に害することとなる場合は、この 限りでない。 ※1 構造改革特別区域法(平成十四年法律第百八十九号)第十二条第二項 に規定する学校設置会社の設置する学校を含む。 (平十五法八五・見出し1項一部改正2項追加) http://kizuna.5ch.net/test/read.cgi/chorus/1119002406/319
320: 名無し讃頌 [sage] 2005/08/28(日) 18:44:26 ID:v1x2Ez0d 319の続き だれかも指摘していたけど、 問題なのは教育の現場で 「楽譜のコピーはOK」 という結論部分を学んでしまうこと。 今の状況で、「学校は例外的にコピーがOK」ということを 教育できる音楽の先生がいたら、 奇特な人の部類だと思うけどなぁ。 著作権保護を教育する、という観点があれば わずかでも、面倒でも、「払わなければならない」 ということを学ぶことができる仕組みを作ったほうが 良かったんじゃないかと思ってる。 アカデミックディスカウントなり、集めたお金が 回りまわって、学校のためになるような仕組みであって欲しいけど。 でも、学校でも払わなきゃいけなかったとして 実際の現場で法に触れず活動を滞りなく進めるのって、 それも難しいよね。 簡素でわかりやすい課金システムがあればいいんだろうけど、 そういうのないしなぁ。 http://kizuna.5ch.net/test/read.cgi/chorus/1119002406/320
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