おまいら、楽譜のコピーぐらい常識だよな! (887レス)
おまいら、楽譜のコピーぐらい常識だよな! http://kizuna.5ch.net/test/read.cgi/chorus/1119002406/
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306: 300 [] 2005/08/28(日) 13:07:28 ID:05lGbjB4 >>302 一応著作権法的には「非営利&無料」の演奏は著作権料いらないことになってるので、 たぶんそれはなんらかの営利性がある場合の話っぽいですね。 でもいずれにせよそんな安いなら払っても全然痛くないし、 逆に権利者からすればほとんど生活の足しにはならないんだろうね… http://kizuna.5ch.net/test/read.cgi/chorus/1119002406/306
308: 303 [sage] 2005/08/28(日) 13:58:37 ID:v1x2Ez0d >>306 すみません。思いっきり寝ぼけたこといいました。 非営利、入場無料、ノーギャラの3条件を満たせば 支払い義務なしです。 お詫びして訂正いたします。ほんとすみません。 関連する正確なものを貼り付けておきます。 http://www.jasrac.or.jp/info/event/bepro.html ------------ 下記の(1)・(2)のいずれかに該当する催物は、申込書類のご提出は必要ありま せんが、念のため、各支部までご連絡いただけますようお願い申し上げます。 (1) JASRACの管理作品を利用しない場合 ・著作権が消滅した作品やJASRAC非管理の作品のみを利用する場合 (2) 著作権法第38条1項の規定に該当することにより自由利用が認められる場合 ※(以下の3つの要件をすべてみたす場合のみ) ・営利を目的としない ・聴衆または観衆から入場料(いずれの名義をもってするかを問わない)を受けない ・出演者に報酬(ギャラ)が支払われない ------------ http://www.cric.or.jp/db/article/a1.html 著作権法抜粋: 第三十八条 公表された著作物は、営利を目的とせず、かつ、聴衆又は観衆から 料金(いずれの名義をもつてするかを問わず、著作物の提供又は提示につき受け る対価をいう。以下この条において同じ。)を受けない場合※2には、公に上演し、 演奏し、上映し、又は口述することができる。ただし、当該上演、演奏、上映又は 口述について実演家又は口述を行う者に対し報酬が支払われる場合は、この限り でない。 ※2 構造改革特別区域法(平成十四年法律第百八十九号)第十二条第二項に 規定する学校設置会社の設置する学校において聴衆若しくは観衆から料金を受 けずにその教育若しくは研究を行う活動に利用する場合を含む。 http://kizuna.5ch.net/test/read.cgi/chorus/1119002406/308
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