[鳥取] 山陰のテレビ事情 [島根] [無断転載禁止]©2ch.net (118レス)
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78: [sage] 2024/09/21(土) 11:35:07.19 ID:O8B4Yfyl 4:名無しさんといっしょ:2016/11/22(火) 16:51:08.46 ID:jQBg6G1n NHKは、受信料は番組視聴の対価ではなく、公共放送を維持するための特殊な負担金だと 主張していますが、そのような定めは放送法のどこにもなく、 国民から受信料を毟り取るための詭弁に過ぎません。 ・・・ ・NHKの番組を視なければ受信契約はしなくていい。 ・契約をしなければ受信料は払わなくていい。 ・・・・・ 放送法64条1項ただし書きにより、 NHKの放送の受信を目的としないで受信器(テレビ)を設置した場合は、NHKと受信契約を締結する必要はありません。 NHKは、放送を受信できるテレビを設置したら、NHKの放送を視聴すると否とに拘わらず 受信契約を締結する義務があると強弁していますが、 そのような定めは放送法に書かれていません。ただの詭弁です。 また、テレビを設置したという客観的事実を以って、NHKを受信する目的があるとすることはできません。 NHKが受信契約を求めるためには、テレビを設置したという客観的事実ではなく、 NHKの放送を受信するという「内心の目的」、 平たく言えばNHKの番組を視聴する目的があると証明しなければいけません。 これは、放送法64条の文理解釈と民法の「契約法理」から導かれる当然の帰結です。 よって、テレビは設置していても、NHKの放送を受信する目的がなければ受信契約を結ぶ必要はありません。 ・・・ NHKと委託業者が「契約しろ」と執拗に迫るのは義務のないことを強要する強要罪に当たります。 自宅を訪問して、「帰れ」と言われても帰らない場合は不退去罪です。 http://pug.5ch.net/test/read.cgi/chugoku/1479035501/78
名無しさんといっしょ火 は受信料は番組視聴の対価ではなく公共放送を維持するための特殊な負担金だと 主張していますがそのような定めは放送法のどこにもなく 国民から受信料をり取るための弁に過ぎません の番組を視なければ受信契約はしなくていい 契約をしなければ受信料は払わなくていい 放送法64条1項ただし書きにより の放送の受信を目的としないで受信器テレビを設置した場合はと受信契約を締結する必要はありません は放送を受信できるテレビを設置したらの放送を視聴すると否とに拘わらず 受信契約を締結する義務があると強弁していますが そのような定めは放送法に書かれていませんただの弁です またテレビを設置したという客観的事実を以ってを受信する目的があるとすることはできません が受信契約を求めるためにはテレビを設置したという客観的事実ではなく の放送を受信するという内心の目的 平たく言えばの番組を視聴する目的があると証明しなければいけません これは放送法64条の文理解釈と民法の契約法理から導かれる当然の帰結です よってテレビは設置していてもの放送を受信する目的がなければ受信契約を結ぶ必要はありません と委託業者が契約しろと執に迫るのは義務のないことを強要する強要罪に当たります 自宅を訪問して帰れと言われても帰らない場合は不退去罪です
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