[過去ログ] 【暗中模索】喫煙者と非喫煙者の共存に向けて 5 (953レス)
上下前次1-新
このスレッドは過去ログ倉庫に格納されています。
次スレ検索 歴削→次スレ 栞削→次スレ 過去ログメニュー
622: 04/10/16 00:25 AAS
完璧に喫煙可能な場所と喫煙不可の場所にわかれたほうが喫煙者も非喫煙者もいいだろ。
相手を気にすることもなく。くわえタバコだの、歩きタバコが危ないだの文句つけられる筋合いもなくなるし
吸えるとこが減るって騒ぐ馬鹿は、このスレ的に不要。
623(1): 04/10/16 01:43 AAS
>>620>>621
でもそういうわけにはいかんでしょう。
624(1): 04/10/16 02:20 AAS
>>623
なんにせよ過敏症はビョーキだ。
病人に合わせて世間は存在していない。
一般人レベルに合わせられない病人は外出を控えるか自己防衛しなさい。
煙過敏症の嫌煙諸君も分ったね?
625: 04/10/16 02:56 AAS
東京都は喫煙者を病人のように扱ってる節あるけどな。
626: 04/10/16 04:55 AAS
「病人のように」と「ビョーキ」は大違い
ビョーキの人は家で静かにしていなさい
627(1): 04/10/16 07:57 AAS
>>618
他の人は知らないけど君はかなり低脳だな。
義務を果たさなくても得られる=義務を果たしてない
=喫煙権は現状で義務を放棄してる(守っていない)権利
君が頭悪いから理解出来ないのはよくわかったから
頭悪いならでしゃばるな。
628: 04/10/16 08:03 AAS
>>624
過敏症=アレルギー症状等も含めては病気だし社会があわせる必要は必ずしも無いが、
だからといって無闇に原因を振り撒いてよいとはならないんだよ。
スギ花粉症の多い現在において人のいる場所、誰が花粉症かも判らないし
居ないかもしれないとしても、スギ花粉をわざわざばら蒔いて良いとはならない。
ばら蒔いておいて自己防衛しろとは言えないんだよ。
俺たちは煙草を控える、でも君たちも自己防衛しろ位ならまだ話の筋は通るだろうけどな。
629(1): 04/10/16 10:46 AAS
>>618
幸福追求権はわかるけど、問題は公共の福祉に反しない限りにおいてという
一文の解釈だな。
健康増進法ができて以降、喫煙行為は、かなり制限を受けるんじゃないかな。
法律は詳しくはないですが。
630: 04/10/16 10:51 AAS
当然だろ。人に迷惑かけて幸福になるは問題あり。
迷惑かけてねーよってやつは、都と規制されてる会社に文句言ってみろよ。
631: 04/10/16 11:06 AAS
嗅ぎたくない匂いを嗅がされる。聞きたくない音や声を聞かされる。見たくない物を見させられる。
これらはみんな迷惑だけど、全てを遮断しようと思ったら他人との関わりを断つ以外にないと思うぜ。
632(2): 04/10/16 11:31 AAS
すぐ極論に走るなー珍煙は。
全部遮断するなんて誰もいってねーだろ。
俺のそばで喫煙すんなってだけ。
633: 04/10/16 11:38 AAS
このすれでの煽り・罵倒は迷惑です。やめなさい>>632
634: 04/10/16 11:42 AAS
>>632
そのセリフが通用するかどうかは、君の居る場所によるんじゃないかな?
嫌煙さんはそのつもりじゃないかもしれないが、「いつでもどこでも何も言わなくても」
という都合のいい甘えた意思が見え隠れしてるんだよね。
嫌煙側の理想論はわかるけど、喫煙社会であった現実も根強く残ってるわけで
その両方を理解して初めて共存って単語は吐くものだよ。
共存糞喰らえ、そっちが一方的に我慢しろ、では喫煙さんにも呆れられてしまうよ。
開き直った喫煙者が最強(最凶)なのだから、そうさせないための駆け引きも必要かと。
635(1): 04/10/16 11:47 AAS
まぁ、暴走族が10数台も家の前でブンブン煙出してたら喫煙者でも嫌だろ?
別にバイクが家の前の道路とおるぐらいなら問題ないだろ。
ようはそうゆうこった。俺の会社はいつのまにか社内禁煙になったからいいけどさ。
636(1): 04/10/16 11:51 AAS
嫌煙の言いたいことが
>俺のそばで喫煙すんなってだけ
なら「俺のそば」にいる人だけに言えばすむこと。
話になんの発展性もないし、そもそも掲示板で言うようなことじゃない。
637: 04/10/16 11:54 AAS
>>627
このケースにおいて、義務と権利はワンセットではない。
なぜなら喫煙権は、基本的人権の範疇に入っているからだ。
つまり、
義務を果たさなくても得られる=義務が必要ではない
=喫煙権は現状で義務を果たさずとも権利を得られる
これが正しい解釈。
638(1): 04/10/16 12:04 AAS
>>629
喫煙者であろうと無かろうと、幸福追求権の有効範囲は自分自身のみ。
つまり権利の範囲でいえば他人に危害を及ぼさない範囲になるわけだが、
「原告らの疾病とたばこの因果関係を裏付ける証拠がない」という判例がある以上、
法的には、誰も喫煙行為をやめさせる事は出来ないわけ。
嫌煙権そのものも上記の判例があるから法的に認められてないしね。
つまり公共の福祉に反していないと解釈出来てしまうんだよ。
639(1): 04/10/16 12:19 AAS
「原告らの疾病とたばこの因果関係を裏付ける証拠がない」という判例
これ間違い。原告らの疾病がタバコのみの因果関係を裏付けられなかっただけ。
当然ちゃ当然、隣に風邪引いてる奴のせいで俺まで風邪になったっていってるようなDQNだからな。
たばこの害は米に比べれば日本では余り認められてないが、たばこ自体に害があることは
誰もが認めていること。
東京都/1部の会社が部分的に禁煙にできるのもそのため。
640: 04/10/16 12:27 AAS
>>638
>>つまり公共の福祉に反していないと解釈出来てしまうんだよ。
そう思うなら都を訴えたらどうですか?俺の幸せを奪った、俺は何も悪いことしていなのにってw
641(1): 04/10/16 12:38 AAS
千葉市ホームページ 路上喫煙防止のページ
外部リンク[html]:www.city.chiba.jp
>【よくあるご質問】
>
>質問1 喫煙の自由を奪うことは、人権侵害ではないのか?
>⇒ 喫煙を制限することは人権侵害だと言う方がいるかもしれません。喫煙の自由が
>憲法第13条の保障する基本的人権の一に含まれるとしても,基本的人権の本質上、
>他人に過度の迷惑を与えないことが内在的な制約となっているはずです。多数の者
>が利用する場所で自分の思うままに喫煙する権利など元々ないのです
結構役所も微妙な物言いしてるんだよね。憲法の拡大解釈と取られてもおかしくないんじゃないかな。
省4
上下前次1-新書関写板覧索設栞歴
あと 312 レスあります
スレ情報 赤レス抽出 画像レス抽出 歴の未読スレ AAサムネイル
ぬこの手 ぬこTOP 0.262s*