[過去ログ] 【暗中模索】喫煙者と非喫煙者の共存に向けて 5 (953レス)
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(1): 04/10/16 12:04 AAS
>>629
喫煙者であろうと無かろうと、幸福追求権の有効範囲は自分自身のみ。
つまり権利の範囲でいえば他人に危害を及ぼさない範囲になるわけだが、
「原告らの疾病とたばこの因果関係を裏付ける証拠がない」という判例がある以上、
法的には、誰も喫煙行為をやめさせる事は出来ないわけ。
嫌煙権そのものも上記の判例があるから法的に認められてないしね。

つまり公共の福祉に反していないと解釈出来てしまうんだよ。
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