■■■フルトヴェングラー35■■■ (809レス)
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395: 2023/02/04(土)11:12 ID:9Ks6Gamg(1) AAS
>>393
個別事例は裁判起こして裁判所に判断してもらうしかないな。
東京高裁2003年(平成15年)6月19日判決の「リヒャルト・シュトラウス戦時加算特例法適用事件」。
これは1949年に死去したドイツ人作曲家・リヒャルト・シュトラウスのオペラ「ナクソス島のアリア
ドネ」の上演に関する裁判である。
この裁判は、日本の音楽団体や企業が被告となり、作品の著作権が連合国側に属すると主張する著作
権管理者から訴えられたもの。しかし著作者の国籍はドイツで連合国ではなかった。
原告は、著作権が連合国の著作権管理業者に売却されたことや、著作者が連合国にいた時に制作され
た作品であることなどをそれぞれ根拠として挙げて、戦時加算の適用を主張したが、裁判所は原告の
主張を退けた。
この判例から判断するとソ連に接収されたウラニアのエロイカも戦時加算はされないと見て良い。
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