[過去ログ] 【鶯谷】風俗専業主婦 (994レス)
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631: 2010/11/24(水)18:42 ID:3yj2adgUO携(1/4) AAS
こんばんは。>>630
ご質問の件ですが、「公安委員会(警察)がくだした処分は、裁量の範囲内であり適法」と裁判所が判断することがほとんどだからです。
これだけでは意味が分かりにくいでしょうから、私なりに不十分かも知れないが説明いたします。
小学生だか中学生の頃(皮がむけていなかった頃?笑)、社会科の授業で三権分立というのを勉強しましたね。
国会=立法権、内閣=行政権、裁判所=司法権。国家権力は、これら三権に分散され、それぞれ抑制均衡が保たれている・・と。
警察は、行政権に属します。日本は、この行政権が他2権よりはるかに巨大です。日本は官僚国家と言われるゆえんです。
警察は行政権をもつ以上、警察には行政裁量というものがある。事件の捜査、犯人の逮捕、犯人や関係者宅の家宅捜索などは
警察の自主的な判断と責任にまかせるべきだ。国会が制定した法律を遵守する限り、警察は自由に職務を行える。
なので、裁判所としては、警察の裁量権。これを無視出来ないわけです。風俗店を摘発し、営業停止にする。これも警察の裁量でしょう。
632: 2010/11/24(水)18:42 ID:3yj2adgUO携(2/4) AAS
営業停止処分を店が争う場合、裁判所は、この処分が行政裁量の範囲内かどうかを訴訟で審理する。
処分が裁量の範囲内なら→警察の処分は適法→風俗店が敗訴する。他方、処分が裁量を逸脱していれば→警察の処分は違法→風俗店が勝訴。
警察の営業停止処分を裁判所が取り消す判決を言い渡す。このような流れになります。ですから、処分を争う風俗店としては、
営業停止処分が、警察に認められている行政裁量の範囲「外」である、つまり逸脱している旨を裁判で主張し、
具体的に証拠を示して立証しなければならないのです。これは大変な負担ですよ。が、これが出来なければ、風俗店の勝訴はあり得ません。
そして、たとえばソープランドや本番デリの場合、警察は売春防止法違反の現行犯で店を摘発し、経営者や従業員達を逮捕する。
633: 2010/11/24(水)18:42 ID:3yj2adgUO携(3/4) AAS
そして、その後で店を営業停止にする。もちろん、真の摘発理由は別にあるのです。未成年者雇用とか、闇金・ホスト絡みとか。
ですよね?しかし、警察はあくまでも、タテマエ論の売春防止法違反で店と経営者らを検挙する。ここで忘れてはならないのは、
本番デリは当然のこと、ソープランドも本番サービスは本来禁止なのです。風営法には、ソープランドは
本番をしてよいとの定めがないからです。警察は、長年に渡りソープ店の売春行為を単に黙認してきたに過ぎない。
決して適法になったわけではないわけです。とすると?違法である売春行為をやったから売春防止法違反で店は摘発され、
営業停止処分をうけたと。これじたい理不尽な話ではないだろうと。警察がくだした処分におかしな点はないよね?
という話になってしまう。そう、裁判の場では、タテマエ論が一人歩きする。実態は売春行為が当然だなどという現実は無視される。
634: 2010/11/24(水)18:42 ID:3yj2adgUO携(4/4) AAS
ここがソープランドや本番デリの致命的な弱点なわけです。上記のように売春防止法違反を言われたら、
何も反論出来ないでしょう?だって事実なのだから。結局、売春防止法違反で検挙→営業停止処分は警察の裁量の範囲内で適法である。よって、
裁判を起こした風俗店の敗訴となる。『原告の請求を棄却する。訴訟費用は原告の負担とする。』と主文が記載された判決書が送られてくるだけ。
なので、わざわざ裁判を起こしても無駄だと私は記した次第です。長くなりすみませんでした。
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