[過去ログ] 【極黒のブリュンヒルデ】岡本倫たそに萌えるスレ199 【君は淫らな僕の女王】 [転載禁止]©2ch.net (1001レス)
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934: 2015/05/14(木)01:05 ID:ua4/Q95J0(1/3) AAS
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あとはおこなったのが大きな会社か、小規模なサークルなどかという違いしかないですが、販売している以上、それによって違法か適法かを分けるという発想は、少なくとも従来の警察には薄い 営利企業は違うという意見がネット上で
時折見られるけれども、法的には裏付けられません
*漫画『ハイスコアガール』(押切蓮介著)について、著作権侵害の疑いで2014年8月5日に発行元のスクエア・エニックス等が家宅捜索を受け、14年11月17日に同社社員や作者が書類送検された事件 同作は格闘ゲームを愛する
主人公たちの青春を描いたものだが、劇中に登場するゲームの描写等が著作権を侵害しているとして、ゲームの著作権者の1社であるSNKプレイモアが刑事告訴した スクエア・エニックス側も逆に民事訴訟を提起し、現在係争中
米国は広範な例外規定を導入
ただし基本は「裁判で戦え」── 一方で、非親告罪化を主張してる米国には、目的や規模に照らして“公正な利用”であれば著作権者の許可なしにできるという広範な例外規定、「フェアユース規定」があるとのことですが、
これがあるために、同国ではあまり問題にはなっていないのでしょうか
なっていないですね もっとも米国のフェアユースというのは、自己責任、司法救済型の例外規定なんです これに従ってさえいれば安全だ、などという詳細なガイドラインは基本的にはない 新しい表現や新しいサービスが
誕生したときに、「自分がフェアだと信じるならやりなさい 相手が納得しなかったら訴えてくるかもしれません そのときは裁判で主張しなさい」というものです
それで、フェアユース規定を根拠にビジネスや表現が世に出て、時に裁判、場合によっては大型裁判になり、フェアユースである、あるいはないという判決が下りている、という現実があります ビジネスでの代表例としては
グーグルブックスをめぐる訴訟がありますが、パロディ系でも『プリティ・ウーマン』のラップ版や、『風はとともに去りぬ』の妹編などのようにフェアユースを認めた判例がいくつもある
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