[過去ログ] 【極黒のブリュンヒルデ】岡本倫たそに萌えるスレ207【君は淫らな僕の女王】 [転載禁止]©2ch.net (476レス)
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73: 2015/06/09(火)20:06 ID:PcjwgHEV0(11/11) AAS
歯/奈奈
誰かが通報すれば
警察も動かざるを得ない──“やってみないと分からない”というのは、例えば警察が実際に動くことがどの程度あり得るのか、ということでしょうか
?それと、通報などが現実にどれくらい出てくるのか、ですね ネットなどではそれを予告するような書き込みも見られる 他方、これだけ非親告罪化が社会問題化した後では、やはり警察も慎重にはなります 政府も制度運用上、
批判されないよう、指示は出すかもしれません 当分の間は、非親告罪化されたからといって、やたらに摘発はしない、という可能性もある また、現場がどこまで現実に萎縮するか、例えば同人誌の自主ルールがどうなるのか、
企業で社内コピーやメール添付禁止令まで出るかとか、そのあたりはわからないですよね
──ただ、『ハイスコアガール』事件(*)のようなこともありましたので、やはり気がかりではあります
?あれは躊躇なく摘発しましたね 作者含めて16名送検という強硬措置でした ネット世論的には、「摘発されたのはスクエニの対応が悪い」という意見も強かったようですけれども、ただ、もしあれで有罪判決などが出てしまった場合、
「二次創作はいほうで犯罪だという判決がもう出てるじゃないですか、なんでほかのケースは取り締まらないんですか」と言われると、警察も動かざるを得なくなるかもしれませんね
?コミケでも人気サークルでは100万円以上の販売だって少なくないし、1サークル1000万円以上売り上げるところもあるそうですから、営利目的と評価されるでしょう 原作の使い方として見ても、『ハイスコアガール』はむしろ
省2
74: 2015/06/09(火)20:08 ID:ugnk/fZd0(1/11) AAS
五/奈奈
?あとはおこなったのが大きな会社か、小規模なサークルなどかという違いしかないですが、販売している以上、それによっていほうか適法かを分けるという発想は、少なくとも従来の警察には薄い 営利企業は違うという意見がネット上で
時折見られるけれども、法的には裏付けられません
*漫画『ハイスコアガール』(押切蓮介著)について、著作権侵害の疑いで2014年8月5日に発行元のスクエア・エニックス等が家宅捜索を受け、14年11月17日に同社社員や作者が書類送検された事件 同作は格闘ゲームを愛する
主人公たちの青春を描いたものだが、劇中に登場するゲームの描写等が著作権を侵害しているとして、ゲームの著作権者の1社であるSNKプレイモアが刑事告訴した スクエア・エニックス側も逆に民事訴訟を提起し、現在係争中
米国は広範な例外規定を導入
ただし基本は「裁判で戦え」── 一方で、非親告罪化を主張してる米国には、目的や規模に照らして“公正な利用”であれば著作権者の許可なしにできるという広範な例外規定、「フェアユース規定」があるとのことですが、
これがあるために、同国ではあまり問題にはなっていないのでしょうか
?なっていないですね もっとも米国のフェアユースというのは、自己責任、司法救済型の例外規定なんです これに従ってさえいれば安全だ、などという詳細なガイドラインは基本的にはない 新しい表現や新しいサービスが
誕生したときに、「自分がフェアだと信じるならやりなさい 相手が納得しなかったら訴えてくるかもしれません そのときは裁判で主張しなさい」というものです
省2
75: 2015/06/09(火)20:08 ID:ugnk/fZd0(2/11) AAS
麓/奈奈
?争った結果、フェアユースが認められることもあれば、負けることもありますが、そうした規定があるから皆やれているのは事実です
?その背景には、裁判で言い分を展開することを躊躇しない、国民性もあります 米国では、弁護士の数が人口比で日本の15倍くらいいます 人口比なら、日本のお医者さんと歯医者さんを合わせたよりも多いんです
駅前に必ずある、くらいの感じですね 日本のように一生で一度も弁護士のお世話にはならない、なんていうのとは全く違う 何か問題だと思えば裁判をやる また、向こうのクライアントなどともお付き合いしてみて感じるのですが、
大事な訴訟ならお金を使うことをあまり躊躇しないですね リーガルコストが最初から社会的に見込まれている 風土がかなり違うのです
──米国のフェアユース利用者は、企業だけでなく個人でもいるのでしょうか
?いますね ファンサブ(fansub、fan-subtitledの略)やファンフィク(fanfic、fan-fictionの略)という言葉があるわけですから ファンフィクがいわゆる二次創作ですね そういう作品の作り手たちは、何か主張する場合には当然、
フェアユースを持ち出す 裁判になったケースは営利作品が多いですが、非営利目的の方がフェアユースが成立しやすいことは事実です
日本のユーザーには
フェアユースは使いこなせない──日本でもし裁判となった場合、例えば同人誌の執筆者や動画投稿サイトの投稿者のような個人あるいは小規模サークルが、受けて立てるかというと、難しい気がします
省2
76: 2015/06/09(火)20:09 ID:ugnk/fZd0(3/11) AAS
七/奈奈
──日本では、フェアユース導入の議論が進んでいないということですが……
?これは権利者がかなり反対します 新聞協会などもフェアユース反対の立場ですね しかし、TPPで非親告罪化が入ると、バランスとしてフェアユースを導入しようという機運が当然高まりますから、今度は権利者側は、
頼んでもいない非親告罪化を入れられて、反対していたフェアユース規定が導入される、といった事態に直面することになるかもしれません
?フェアユースについては、そんなふうに反対も強いので、導入するとなれば激論になるでしょうし、また導入されたところで日本のユーザーには米国ほど使いこなせない恐れがあります 私は導入自体には賛成ですけれども、
米国のように、フェアユース規定ですぐにビジネスや新しい表現が花開くかと言えば、そうは思わないですね
──現在の、グレー領域が広い状態が良いか悪いかは別として、実際に非親告罪化となれば、現実問題として萎縮は大いにあり得そうです
?あり得ます 企業活動や過去のコンテンツの活用などはましてそうでしょう これは3点セットのもう1つである、法定賠償金の問題とも重なるところです
77: 2015/06/09(火)20:10 ID:ugnk/fZd0(4/11) AAS
AA省
78: 2015/06/09(火)20:11 ID:ugnk/fZd0(5/11) AAS
きちがいは、「テキストのこぴい&ペーストはいほうではない」とも言っていたね
それも撤回して、謝罪し、はんざいと認め、出版社と漫画家に賠償する必要があると
認めるということでいいのかね?
にげずにこたえなさい
一/荷
「電子書籍元年」から5年――著作権法改正で整備された「出版権」の内容とは? (弁護士ドットコム) - やふう!ニュース
外部リンク:headlines.yahoo.co.jp
iPadなどのタブレット端末や電子書籍ストアの登場などで「電子書籍元年」と呼ばれた2010年から5年がたった 今年の元日からは改正著作権法が施行されたが、その柱は、電子書籍に対応した「出版権」の整備だ
文化庁のホームページでは改正法について、「出版物がいほうに複製され、インターネット上にアップロードされた海 賊版被害が増加している」として、紙媒体だけでなく、電子書籍時代に対応した法整備を進めてきたことを説明している
省7
79: 2015/06/09(火)20:12 ID:ugnk/fZd0(6/11) AAS
二/荷
●「動画」や「音声」は対象外に
今回の法改正は、われわれ個人の生活に影響があるのだろうか
「直接的な影響はあまりないでしょう
ただ、出版権を設定する対象は、『文書』や『図画』です 『動画』や『音声』などは対象外になっています ですから、電子書籍に含まれるコンテンツによって、権利者が異なる可能性もあります また、権利者を確実に知る方法もありません
これから電子書籍の権利関係はより複雑になり、われわれにとって、ますますわかりにくいものになるかもしれません」
省5
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