[過去ログ] 【極黒のブリュンヒルデ】岡本倫たそに萌えるスレ228 [無断転載禁止]©2ch.net (323レス)
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27: @無断転載は禁止 (ワンミングク MMd0-EdJM) 2016/03/24(木)22:30 ID:HOjr/C7rM(20/30) AAS
体だけでなく、電子書籍時代に対応した法整備を進めてきたことを説明している。今回整備された「出版権」とはど
のようなものなのか。消費者に与える影響も含めて、著柵権問題にくわしい桑野雄一郎弁護士に聞いた。●著柵権者
も制限する「強力な権利」「出版権とは、著柵物を出版することができる権利で、著柵権者が設定できます。この設
定を受けると、出版社は出版行為を独占できることになります」桑野弁護士はこのように述べる。「独占できる」と
は、どういうことだろう。「『独占』というからには、第三者はもちろんのこと、著柵権者ですら出版社に無断で出
版できなくなります。つまり、出版権は、著柵権者も制限する強力な権利だといえます。これまでの著柵権法では、
出版権は紙の書籍だけが対象でした。出版業界などから回賊版対策が求められたことを受けて、今回の改正で、電子
書籍にも対応できることになりました。出版社は『紙』に加えて、『電子書籍』についても、出版権という強力な権
利を手に入れることができるようになったわけです」今回の法改正は、われわれ個人の生活に影響があるのだろうか
。「直接的な影響はあまりないでしょう。ただ、出版権を設定する対象は、『文書』や『図画』です。『動画』や『
音声』などは対象外になっています。ですから、電子書籍に含まれるコンテンツによって、権利者が異なる可能性も
あります。また、権利者を確実に知る方法もありません。これから電子書籍の権利関係はより複雑になり、われわれ
にとって、ますますわかりにくいものになるかもしれません」違放夕ウンろー怒の問題について、変化はないのだろ
うか。「私的違放夕ウンろー怒の対象が『録音・録画』である点は、改正されていません。つまり、違放配信されて
いる動画や音楽データを夕ウンろー怒することは違放ですが、違放な電子書籍を夕ウンろー怒しても、私的利用目的
である限り、違放ではありません。この点は、これまでと同じです。もちろん、望ましいことではないのですが・・
・」桑野弁護士はこのように指摘していた。いほうだと思うなら、訴えればいい。著柵権法違反は、親告罪だという
屁理屈も、おまえらにブーメランとして跳ね返ってくるわけだがwネコサンダーの歌も良かった。ウソツキは地獄に
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