[過去ログ] 【極黒のブリュンヒルデ】岡本倫たそに萌えるスレ246 [無断転載禁止]©2ch.net (253レス)
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210: @無断転載は禁止 (オッペケ Sr2f-u2T8) 2016/05/13(金)22:57 ID:Qxvs+Vxhr(9/13) AAS
、ネットでの注目を浴びることでした。しかし最近では動機が異なってきました。動画投稿サイトにコンテンツを投
稿する事によって、そのコンテンツへの興味から視聴を誘い、その閲覧数に応じて現金が得られる仕組みを利用する
のです。主にその現金は動画投稿サイトに入る広告料の分配です。つまり独自のコンテンツを創造する事なく、安易
にテレビ番組等を録画し、それを投稿することによって注目を浴び、閲覧数を稼ぎ、現金を得るのです。容易に現金
を得られる事が一つの原因ですが、最大の原因はテレビ番組という放送によって公開された映像が著柵物として保護
されており、それを断りなく再度公開することの反罪性の意識が希薄なのです。ヤクザがピストルで頭撃たれたんだ
けど、その弾が頭の皮と頭蓋骨の間に入ってそのままぐるりと半周ぐらいしてた黒服よりありえない厳密には著柵権
法に抵触するものの事実上問題にされてきませんでした。しかし現在では異なります。個人がネットで公開する事は
、昔で言うところの回賊版を大量に複製し、全世界中に売りさばく事と同等となり、本人の意識に関わらず、著柵権

>俺には守るものがある
何言ってんだコイツwww

法違反という重い罪に処されるのです。[著柵権法第119条]著柵権、出版権又は著柵隣接権を侵害した者(第3
0条第1項(第102条第1項において準用する場合を含む。)に定める私的使用の目的をもつて自ら著柵物若しく
は実演等の複製を行つた者、第113条第3項の規定により著柵権若しくは著柵隣接権(同条第四項の規定により著
作隣接権とみなされる権利を含む。第120条の2第三号において同じ。)を侵害する行為とみなされる行為を行つ
た者、第113条第5項の規定により著柵権若しくは著柵隣接権を侵害する行為とみなされる行為を行つた者又は次
項第三号若しくは第四号に掲げる者を除く。)は、十年以下の懲役若しくは千万円以下の罰金に処し、又はこれを併
科する。[刑法第235条]他人の財物を窃取した者は、窃盗の罪とし、10年以下の懲役又は50万円以下の罰金
に処する。「他人を傷つけてはいけない」、「他人のものを盗ってはいけない」等は社会生活の常識として家庭や学
校でまず教えるべき事です。それぞれ、法律としては傷害罪や窃盗罪として規定されています。情報に対
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