[過去ログ] 立ち読みの邪魔する店員はまじで死ね (1002レス)
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789: 2013/03/31(日)04:07 AAS
自分が休みの日に文房具の雑誌を立ち読みしてたら、やきとり焼いてくれない?って言われたから焼いた。休みじゃなくなった。他の人が休みの時はこうはならないのに。
B型ってスゴいね。
人権問題だよ。
リンカーンが、by the people, of the people, for the people〜とどっかから出てきて言ってるレベル。
西南戦争的じゃないか、と。
やってらんないし、だから自分で働くところでは買わない。
他の客には注意しないクセにナ〜。
自分は読ませたいだけ読ませるよ。ビリビリ破ったがない限りはね。
どーせパチンコかマンガかファッション誌か成人モノかコミックなんだからさ。
790: 2013/05/26(日)08:03 AAS
【843億円】取り組みに疑問感じるクール・ジャパン
外部リンク:bylines.news.yahoo.co.jp
「平成20年アニメーター実態調査・概要報告」によれば、【【アニメーターの平均年収は110万円】】
とても生活が行えるレベルではなく「好きだからやれる」状態となっている。
クールジャパンとしてクリエイターの支援に予算が配分されるのかというと、そうではない。
【843億円】その多くは【【「コンテンツ発信」へと分配】】されている。
コンテンツ業界には「売れる場」あるいは「知名度が上昇する場」さえ作ることが出来れば
クリエイターは【【「ただ同然」】】で利用できるという【商慣行】がある
省2
791: 2013/09/24(火)17:30 AAS
クソ邪魔な立ち読み連中がいた場合、
「たかが数百円程度の雑誌くらい買えよ底辺」
と言って押しのけ、パパッと数冊手にレジに向う
大概読むのやめるわwww
792: ななんし 2013/09/29(日)02:35 AAS
おいらは深夜なら。
「じゃまだからどいて」
「買わないならかえって」
とマジでいっている。
おかげで深夜に暇つぶしにくる客へってラッキー。
まじで、うざいから。
793: 2013/09/29(日)12:43 AAS
おまえは正しい。
おれも、お前みたいに言って追っ払ったんだが、
その馬鹿の親が殴りこみに来たことがある。
「店にいる限り客だろ」だそうだ。
がんばれ。でも、けんかするな。
刺されて死んでも損だからな。
794: 2013/09/30(月)10:09 AAS
営業妨害で訴えたいなら、シ店の方針を店内にわかりやすいように掲示、ス各時間帯が注意を行ってる。
この2つができて、オーナーや店長が警告や注意して聞かなければ、成立します。
795: ななんし 2013/10/07(月)12:18 AAS
>794さん
「営業妨害」とは公法上の問題についてですか?それとも私法上の問題でしょうか?
結論から申し上げると、おっしゃる通りの対応をしたとしても、
営業妨害というのは現実的ではありません。
796: ななんし 2013/10/07(月)12:21 AAS
以下に簡単にご説明します。
まず公法上で「営業妨害」について論じますと刑法233後段、234条に該当する
「業務妨害罪」が考えられますが、犯罪の成立上の構成要件は
虚偽の風説の流布あるいは、偽計・威力が用いられる必要があります。
また、「行為」の前提として行為者の「加害意思」が必要です。
その上で違法性阻却自由がなければ、犯罪の成立になります。
「立ち読み」の場合は一般的にはこれに該当しないでしょう。
797: ななんし 2013/10/07(月)12:24 AAS
次に私法上で論じますと、民法709条の不法行為責任が挙げられます。
しかしこの条項も基本的には、「故意または過失により他人の権利または法律上
保護されるべき権利を侵害する」ことが709条にいう損害賠償を請求できう場合
です。
「立ち読み」における故意・過失の認定は困難でしょう。
また、仮に709条の法意の通り不法行為責任を問える場合であっても、
損害の立証責任は請求者側(被害者側)に存在し、加害者側には存在
しません。したがって、「立ち読み」による損害の算出は実際には現実的
ではありません。
また、訴訟に際しては、訴訟額140万を超えない場合は簡易裁判所の
省2
798: ななんし 2013/10/07(月)12:26 AAS
したがいまして、お店としての妥当な対応はおっしゃる通りの
1 お客様への周知徹底
2 それでもなお長時間(30分超える程度でしょうか?)
立ち読みするようでしたら「お声掛け」
3 それでなっとくせず、それこそ暴言を吐き
畏怖を感じたならば警察
4 この時点で、お店の営業上迷惑であること
正当な権利の主張をした(お店のルールを普通に説明した)
にもかかわらず、恐怖を感じるような振る舞いを受けた等
主張すれば、相手はあとは引き下がるしかありません。
省3
799: ななんし 2013/10/07(月)12:32 AAS
これは日常生活にて起きる様々な問題にいえることですが、
あまり、法律などを振りかざすのは賢明ではありません。
「おかしい、変だ」という思いを相手にもわかりやすく説明するのが上策です。
そもそも、「客あしらい」というのはこのあたりを含め定義されているのでしょう。
しかし、なかには話を全く聞かない人がいますので、この場合はやむおえず
法律を利用します。
800: ななんし 2013/10/07(月)12:57 AAS
一般的に「立ち読み」は法律上の営業妨害(業務妨害罪等)に該当しません。
このことは、例えば「食い逃げ」は違法行為(売買契約における債務不履行の可能性
)ですが、犯罪(「食い逃げ」が構成要件の罪名は例外(詐欺罪が成立する場合)
を除いて)にはならないのと、似たような現象でしょうか。
せいぜい破損・汚損した商品の買い取り請求ですが・・・
一般的には困難でしょう。
801: 2013/10/07(月)18:49 AAS
一応、営業妨害立証するために最低限必要な条件ですよね?店舗運営する上で最低あの2つを徹底して一般客と違うことを立証しないと裁判で店側の方針は認められないよね?
802: ななんし 2013/10/07(月)20:52 AAS
いいえ、そもそも裁判所が訴状を受理せず、審理を待たず「却下」となります。
却下とは「棄却」と異なり、請求そのものを、受理しないということです。
803: ななんし 2013/10/07(月)21:01 AAS
あ、ごめんなさい。
つまり、裁判自体起こりえません。
店側の方針が(立ち読みを禁止する)保護されるべき法律上の権利を
一般的に有するとは思えません。
詳しく説明いたしますと、ここの板の趣旨から大きく離れれますのでここまでにします。
みなさんの考える「権利」や「裁判」のありかたは、実際の法理や法の運用
からはかなり離れています。
804: ななんし 2013/10/07(月)21:02 AAS
あ、ごめんなさい。
そもそも裁判自体、起こりえませえん。
805: 2014/05/21(水)01:14 AAS
法律上では営業妨害にならなくても確実に営業妨害ってみんな思ってるだろうな
806: 2014/09/13(土)08:27 AAS
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807(1): 2015/04/07(火)17:08 AAS
セブンイレブンに入って
「今日はベルセルクあるかな?」
とヤングアニマルをパラパラめくったらたった15秒で
立ち読みはご遠慮くださいとかほざくやしろ優みたいな糞ブスの店員むかついた。
毎回立ち読みしたら買う本もあるしカップラや弁当やジュースやお菓子なども買うが立ち読み如きで注意するカスのいる店には二度と行かないと決めた。
ファミマにも半沢直樹に出てくる近藤みたいなキモイ顔の男のバイトにたった20秒で
「立ち読みはご遠慮くださーーーい」
と言われ
「今選び始めたんだよボケ!」
って言って無視したら無理やり本を取り上げようとしやがった。
省5
808: 2015/04/08(水)03:09 AAS
立ち読みよりさ、駐車場で車の中にいつまでもいるやつ邪魔
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