[過去ログ] 【FC法】フランチャイズ法について語るスレ ★第3条 (1001レス)
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402(1): 2008/08/18(月)12:20 AAS
権利の濫用
信義則違反
公序良俗違反
民法・商法に反する契約は無効です
また、契約にない条項は
省1
897(1): 2011/04/16(土)21:10 AAS
全部ではないがこのスレざっと読んでみた
ひどいね、このスレ
とりあえず気になった部分だけ
>>836
>オーナーの週労働時間を確立させよう!
これって本部とオーナーとの間に雇用契約関係を認めてもいいってことなの?
雇用契約があれば被用者は雇用者が権限委譲の措置をとらない限り経営の自由はない、ということになるけど
だから大きなことをやる際にはいちいち本部の意向を伺わなければならなくなるけど
まさか、労働者としての権利だけは認めてもらうが、雇用契約上の義務は履行したくない、とかいう
自分にとって都合のいいことばかり考えていませんよね?
省9
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