[過去ログ] カメコ☆ブラックリスト☆ファイル93  (1002レス)
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388
(5): 2022/07/08(金)22:02 ID:f2CX+laK(1/2) AAS
侮辱も名誉毀損も公然とされていることが要件で、5ちゃんTwitterに書くと確実に満たす。公然性が否定される場合は民法上の不法行為が成立する可能性があるが刑事事件にはならない。当然ながら名誉毀損罪の方が刑罰が重い。
公然と「事実(事柄という意味で真実である必要がない)を摘示」するかしないかで侮辱と名誉毀損に別れる。例えば「あいつは写真が下手くそ」は発言者からの評価であって事実ではないので侮辱罪が成立するし、「あいつの写真はいつも白飛びしてる」は事実を摘示しているので名誉毀損が成立する可能性がある。いずれも侮辱に該当しない内容であったり、社会的評価を損なわない内容だと罪も成立しない。
尤も、いずれも親告罪だから被害者が動く必要があるのだけれど、罪が成立しない内容なら刑事告訴もされる可能性が極めて低くなる。
389: 388 2022/07/08(金)22:02 ID:f2CX+laK(2/2) AAS
>>388
名誉毀損の場合は公益を図ることが目的でかつ摘示した内容が真実である場合は罪に問われない。例えば「あいつは薬を盛ってレイプするから撮影に行くべきではない」という内容を書くと、レイプ被害の防止という公益性と犯行内容が真実であると証明されると無罪になるし、逆に相手が刑事告訴される可能性が高い。ので、真実でレイヤーさんが被害を被りそうな事柄があればスレに書いても問題はない。
391: 388 2022/07/09(土)05:26 ID:Ww9VzvPk(1) AAS
>>390
名誉毀損だよ
393: 388 2022/07/09(土)09:29 ID:k0Te/NHV(1) AAS
>>392
条文に「事実」と表記してあるからわかりにくいよね
409
(2): 388 2022/07/09(土)16:42 ID:bDCig29A(1) AAS
>>400
掲示板の書き込みに公益性が認められて開示請求が認められなかった判例がある
449
(2): 388 2022/07/14(木)18:22 ID:+uHrXj7X(1) AAS
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