もちろんNHKの受信料払っていません (266レス)
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261: 10/19(土)09:27 ID:x6pQyBm+(1/2) AAS
NHKの解約はお早めに。
水道ガス電力等のまともなインフラ企業と異なりNHKは解約が難しく、死後も受信料を請求したり引き落とすことがあり、
子供(テレビ見ない世代)、親族に大変迷惑をかけてしまいます。
・NHKの受信料(受信料債権)は定期給付債権である事が最高裁で判断されています。
・受信料債権の消滅時効は5年と判断した判決
外部リンク[pdf]:www.courts.go.jp
・札幌地裁判決
(夫がいない間に妻が行った受信契約での裁判)
外部リンク[pdf]:www.courts.go.jp
> 契約当事者間に対価関係はない片務契約である放送受信契約に民法761条の適用はないと解するのが相当である。
(余談ですがNHKも「受信料は視聴の対価ではない」と主張。)
札幌地裁判決により放送受信契約は対価関係の無い片務契約なので、法律での贈与に当たります。そして民法552条で定期の給付を目的とする贈与は契約者の死亡で終了します。
> (定期贈与)
> 第五百五十二条 定期の給付を目的とする贈与は、贈与者又は受贈者の死亡によって、その効力を失う。
つまり受信契約は契約者死亡により効力を失うので、●受信契約は相続されません。あるとすれば、生前の未払いの受信料のみです。
(そもそも死亡した契約者本人以外は放送法の言う受信設備の設置者ですらない。)
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