[過去ログ] やっぱり人が住むのは田舎じゃなくて都会だと思う 8 [無断転載禁止]©2ch.net (488レス)
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134: 2017/04/01(土)04:00 ID:QT8UmaIb(1/4) AAS
認知症高齢者に運転断念促すのも医師の役割 - 重要性増す地域での「かかりつけ医」
医療介護CBニュース 3/31(金) 15:00配信
外部リンク:headlines.yahoo.co.jp

 改正道路交通法が3月12日に施行された。75歳以上の運転者の認知症対策が強化され、認知機能検査で「認知症のおそれ」があると判定されると、全員が医師の診断を受けることになる。
鳥取県医師会の渡辺憲副会長 (社会医療法人明和会医療福祉センター渡辺病院院長)は、「医師は診断書を作成する前に、検査結果が良くないことを説明し、患者の健康で安全な生活を支える観点から、
運転を断念するよう指導することも重要です」と話す。【君塚靖】

 75歳以上の運転者は道交法改正前には、3年に1度の免許証の更新の時だけに認知機能検査を受けることになっていたが、改正により、信号無視、通行区分違反、一時不停止などの一定の違反行為をすれば、
更新時以外でも臨時認知機能検査を受けなくてはならなくなった。

 道交法で認知症は、「免許の拒否または取消し等の事由」とされ、警察庁が示している運用基準によると、認知症については、アルツハイマー型認知症、血管性認知症、前頭側頭型認知症(ピック病)および、
レビー小体型認知症と診断された運転者の免許は、拒否または取り消すことになっている。

 警察庁が高齢運転者対策で、75歳以上の運転者について特に強化したのは、2015年中の75歳以上の高齢運転者による死亡事故件数は全体の12.8%で、年齢層別の免許保有者10万人当たりの死亡事故件数で75歳以上が9.6件で最も多く、
75歳未満の4.0件と比べて突出していることなどが背景にある。また、15年中の75歳以上の運転者による死亡事故のうち、
事故前に認知機能検査を受けていた人の5割近くが「認知症のおそれ」(第1分類)または「認知機能の低下のおそれ」(第2分類)と判定されていたことから、認知症対策の強化が必要だと判断した。

 道交法改正により、認知機能検査や臨時認知機能検査で「認知症のおそれ」があると判定された運転者が、医師に診断を求めることになれば、
医療現場が混乱する可能性がある。警察庁は、年間約5万人が医師の診断を受けると見込んでいる。そこで日本医師会(日医)は、改正法施行の前に、「かかりつけ医向け認知症高齢者の運転更新に関する診断書作成の手引き」をまとめた。

 この手引きには、日常診療で認知症かどうかを診断していないかかりつけ医に診断書の作成依頼があった場合の手順や、診断書の記載例やモデル事例などが盛り込まれている。この手引きを、短い準備期間の中でまとめたメンバーの一人が、
認知症の診断・治療を専門とする渡辺氏だ。

 渡辺氏は、「CTやMRIなどの画像診断機器を設置している診療所は極めて少ないと思いますが、今回の運転免許更新にかかわる診断書作成のための認知症の検査には画像診断機器は必須ではなく、
日常診療の中で認知症かどうかを診断できるケースは数多くあります」と説明する。
 渡辺氏は、認知症は病名ではなく状態像なので、患者の日常生活のプライマリケアを担っているかかりつけ医が診断書作成に積極的にかかわってほしいと言う。
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