[過去ログ] 労働基準法違反教えて (991レス)
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(2): 2007/03/29(木)22:32 ID:PES8Zn300(1/2) AAS
労働裁判となった場合、労働者が自己申告や自分でつけた記録(メモ)等も重要な証拠採用とされる場合があります。
タイムカードが無くても雇用者側(会社側)には出勤簿記録の義務がありますから照し合わせるのです。
eメール交信は証拠として... とは少々無理が生じるかもしれません(ホリエモン裁判でもそうですよね)
しかしまったく証拠採用されないわけではありません。
メールなどの電子文書にては送受信記録が出せますか?ということです
何時に送受信されたのか不明であればほとんど意味がありませんし、録音・録画記録にしてもそうなのです。
最近では日付・時間記録が備わった高品質の録画システム(防犯用)などがあります、それに録音記録があれば
絶対的証拠として裁判時証拠採用されたケースがいくつもあります。

何の記録さえ無くして裁判に応じても必ず負けますし行き詰まります!
さらに負い目が絶対に無い立場で臨まないといけません。
省13
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